戸籍の束を減らす相続手続
相続手続きを始めると、銀行、不動産、証券会社などから何度も戸籍の提出を求められることがあります。
「戸籍を返してもらうまで、別の手続きを進められない」
「金融機関ごとに同じ戸籍を用意するのが大変」
「集めた戸籍で相続人が正しく確認できているか不安」
このような場合に利用を検討したいのが、法務局の「法定相続情報証明制度」です。相続関係を一枚の図に整理して法務局の確認を受けることで、戸籍一式の代わりとして利用できる場面があります。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と相続人の関係を家系図のようにまとめた書類です。
相続人が戸籍一式と一覧図を法務局へ提出すると、登記官が戸籍の内容と一覧図を確認します。内容が合っていれば、認証文が付いた一覧図の写しが交付されます。写しの交付手数料は無料で、相続手続に必要な範囲で複数通の交付を受けられます。
この一覧図は、主に次のような手続で戸籍一式の代わりとして利用できます。
・不動産の相続登記
・預貯金の解約や払戻し
・有価証券の相続手続
・相続税の申告
・年金に関する一部の手続
ただし、法定相続情報一覧図は、相続人の関係を証明するための書類です。遺産の内容や分け方を証明するものではないため、遺言書や遺産分割協議書、印鑑証明書などが別に必要になる場合があります。
作成前に集める書類
法定相続情報一覧図を作成するには、まず相続人を確定しなければなりません。
基本となるのは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。結婚、離婚、養子縁組、転籍などがあると戸籍が複数に分かれているため、現在の戸籍だけでは足りません。
そのほか、一般的には次の書類を用意します。
・亡くなった方の住民票の除票
・相続人の現在の戸籍謄本
・申出人の本人確認書類
・法定相続情報一覧図
・法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
一覧図に相続人の住所を記載する場合は、その相続人の住民票も必要です。兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、代襲相続が発生している場合などは、さらに多くの戸籍が必要になることがあります。状況によって異なりますので、戸籍が不足していないか慎重に確認しましょう。
法務局へ申し出る流れ
書類がそろったら、戸籍の記載に基づいて法定相続情報一覧図を作成します。法務局のウェブサイトでは、配偶者と子が相続する場合や、兄弟姉妹が相続する場合など、家族構成別の様式と記載例が公開されています。
申出先として選べるのは、次のいずれかを管轄する法務局です。
・亡くなった方の死亡時の本籍地
・亡くなった方の最後の住所地
・申出人の住所地
・亡くなった方名義の不動産所在地
法務局の窓口へ提出するほか、郵送で申し出る方法もあります。申出は相続人本人が行えるほか、一定の親族や資格者代理人に依頼することもでき、行政書士も資格者代理人として対応できます。
提出した戸籍は、内容の確認後に返却されます。戸籍を一度法務局へ提出すれば、その後は交付された一覧図の写しを複数の手続先へ提出できるため、銀行や証券会社の相続手続を並行して進めやすくなります。
利用するときの注意点
法定相続情報一覧図を取得しても、相続手続がすべて完了するわけではありません。
遺言書がない場合は、相続人全員で財産の分け方を話し合い、必要に応じて遺産分割協議書を作成します。相続人の一人でも欠けた遺産分割協議は、原則として有効に成立しません。
また、一覧図の写しを受け付けるか、ほかにどの書類を求めるかは、金融機関や手続内容によって異なります。提出前に各手続先へ必要書類を確認してください。
法務局で保管される期間は、申出日の翌年から起算して5年間です。この期間内であれば再交付を申し出ることができますが、再交付を申し出られる人には制限があります。
相続人同士で財産の分け方について争いがある場合や、法的な判断・交渉が必要な場合は、弁護士への相談が適切となることがあります。不動産の相続登記申請を専門家へ依頼する場合は、司法書士へ相談します。
戸籍収集は、相続手続の出発点です。預貯金の解約や相続登記など複数の手続が予定されている場合は、法定相続情報証明制度を利用するか早めに検討しましょう。制度変更の可能性があるため、最新の取扱いは関係機関への確認が必要です。
「アイシー大阪本町相続サポート」では、戸籍等の収集支援、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成支援、法定相続情報一覧図の申出支援、預貯金相続手続に関する書類整理など、相続手続の相談に対応しています。大阪市中央区・本町駅徒歩3分です。

