所有不動産記録証明制度とは
「亡くなった父が遠方に土地を持っていたらしい」「固定資産税の通知書はあるが、ほかにも不動産がないか心配」。このような相続財産の調査に利用できるのが、2026年2月2日に始まった「所有不動産記録証明制度」です。
法務局に請求すると、特定の人が登記簿上の所有者として記録されている全国の不動産を検索し、一覧にした証明書を取得できます。ただし、この証明書だけで全ての不動産が必ず判明するわけではありません。旧住所や旧姓で登記された不動産、未登記建物などは漏れる可能性があるため、ほかの資料と組み合わせた調査が必要です。
全国の不動産を一覧で確認できる制度
従来、不動産の登記情報を確認するには、土地の地番や建物の家屋番号を特定し、不動産ごとに登記事項証明書を取得する必要がありました。所有不動産記録証明制度では、氏名・住所などを検索条件として、登記名義人となっている不動産を全国から検索できます。
請求できるのは、登記名義人本人のほか、登記名義人が亡くなった場合の相続人その他の一般承継人です。法人も、自社名義の不動産について請求できます。
請求には公募期間や申請期限はなく、補助金でもありません。そのため、補助率、補助上限額、GビズID、採択、交付決定といった仕組みはありません。全国の法務局で書面請求ができ、郵送やオンラインによる請求にも対応しています。
手数料は、検索条件1件・証明書1通につき、書面請求が1,600円、オンライン請求で郵送交付を受ける場合が1,500円、窓口交付が1,470円です。例えば、現在の住所と3つの旧住所をそれぞれ検索する場合、4件分の検索条件として計算されます。検索結果に該当する不動産がなかった場合も手数料は返却されません。
請求前に住所履歴を整理する
この制度で特に重要なのが、検索条件となる氏名と住所です。
登記簿上の住所が大阪市中央区、死亡時の住所が堺市であった場合、死亡時の住所だけで検索すると、大阪市中央区の住所で登記された不動産が抽出されない可能性があります。転居が多かった方については、住民票の除票や戸籍の附票を取得し、過去の住所を整理してから請求することが重要です。
婚姻、離婚、養子縁組などで氏名が変わった場合は、旧姓や旧氏名による検索も検討します。外国人の場合は、漢字氏名、アルファベット表記、通称名など、登記時に使用した氏名表記の確認が必要になることがあります。状況によって必要な検索条件は異なります。
請求時には、本人確認書類のほか、相続人が請求する場合は、亡くなった方の死亡と請求人が相続人であることを確認できる戸籍等が必要です。代理人が請求する場合は委任状も必要になります。
証明書だけでは見つからない財産もある
所有不動産記録証明書の検索対象は、所有権の登記がされている土地・建物です。未登記建物や、表題登記だけで所有権の登記がない建物は検索対象になりません。被相続人ではなく、祖父母など前の世代の名義のまま残っている不動産も、被相続人の氏名では抽出されません。
そのため、相続財産の調査では、次の資料も併せて確認します。
・固定資産税納税通知書
・市区町村の名寄帳
・権利証、登記識別情報通知
・売買契約書、賃貸借契約書
・不動産会社や金融機関からの郵便物
・通帳に記録された固定資産税や賃料の入出金
・現地にある未登記建物や私道、共有地
証明書に記載された不動産については、別途、登記事項証明書を取得し、共有持分、抵当権、差押えなどの権利関係を確認します。所有不動産記録証明書は、不動産の存在を調べる入口であり、相続登記を完了させる書類ではありません。
事業用不動産を相続する場合の注意点
被相続人名義の土地や建物が、飲食店、工場、倉庫、宿泊施設、賃貸物件などに使用されている場合は、不動産調査だけでなく、事業の許認可や契約関係も確認する必要があります。
営業許可、登録、免許等の承継や名義変更の方法は、制度によって異なります。不動産を相続しただけで、亡くなった方の許認可を当然に引き継げるとは限りません。賃貸借契約、融資、担保、消防・保健所への届出なども含め、営業を継続するために必要な手続を整理しましょう。
行政書士は、戸籍収集、相続人調査、財産目録や遺産分割協議書の作成、許認可手続の整理などを支援できます。相続登記の申請代理は司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士との連携が必要です。
ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩3分の行政書士事務所です。相続財産の調査や遺産分割協議書の作成に加え、相続した店舗・施設に関する許認可手続の整理にも対応しています。事業用不動産の売却、改装、設備導入などで補助金を検討する場合は、契約や発注を行う前に、補助金と許認可のスケジュールを併せて確認することが重要です。

