友人に財産を残す終活

「自分が亡くなったら、預金や自宅は誰が受け取るのだろう」「長く支えてくれた友人に財産を残したいが、何を準備すればよいのか」と考える方は少なくありません。

配偶者や子どもがいない場合でも、財産が自由に友人へ渡るわけではありません。希望を形にするには、相続人の確認と遺言書の準備が重要です。

友人は法定相続人になりません

遺言書がない場合、財産は民法で定められた相続人が引き継ぎます。

配偶者も子どももいない独身の方では、まず父母や祖父母などの直系尊属が相続人となり、その方々が亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっていると、その子である甥や姪が相続人になることがあります。

親しい友人、長年の知人、近所で世話をしてくれた方は、交流が深くても法定相続人ではありません。友人に財産を残すには、遺言書で「遺贈する」と定める必要があります。遺贈とは、遺言によって相続人以外の人などに財産を渡すことです。

ただし、父母などが相続人になる場合は、遺留分という最低限保障された取り分が問題になることがあります。兄弟姉妹や甥、姪には遺留分はありません。誰が相続人になるか、遺留分への対応が必要かは状況によって異なります。まず戸籍を確認し、相続関係を整理することが出発点です。

遺言書の前に財産を一覧にする

遺言書を作る前に、預貯金、不動産、保険、有価証券、貸金庫、貴金属などを一覧にします。インターネット銀行、電子マネー、暗号資産、SNSや有料サービスなどのデジタル資産も忘れずに確認しましょう。

公正証書遺言を作る場合には、本人確認資料、相続関係が分かる戸籍、財産を受け取る友人の住所が分かる資料、不動産の登記事項証明書や固定資産税関係資料、預貯金通帳の写しなどが必要となりやすいとされています。必要書類は遺言内容によって異なるため、事前に公証役場へ確認することが大切です。

例えば、「友人に預金の一部を残し、自宅は売却して残額を寄付する」と考えていても、口座や不動産が特定できなければ、実際の手続で迷いが生じます。

財産の内容、受取人、受け取る割合、残った財産の行き先まで整理しておきましょう。財産を受け取る予定の友人が自分より先に亡くなった場合に備え、次の受取人を定める方法もあります。

遺言執行者も決めておく

遺言書に希望を書くだけでなく、その内容を実現する「遺言執行者」を指定する方法があります。

遺言執行者は、預貯金の解約や名義変更など、遺言に基づく手続を進める役割を担います。遺言書の中で、特定の個人や法人を指定することができます。

財産を受け取る友人本人を指定することもありますが、高齢である、遠方に住んでいる、手続経験がないといった場合には負担が大きくなることがあります。専門職を候補にする場合も、就任の可否、報酬、担当する手続の範囲を事前に確認しておきましょう。

自筆証書遺言を作成する場合は、法務局の遺言書保管制度を利用する方法もあります。公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認し、証人二人の立会いの下で作成します。どちらが適するかは、財産内容や健康状態、家族関係によって異なります。

葬儀や片付けは別に準備する

遺言書は、主に財産を誰に渡すかを定めるものです。

葬儀、火葬、納骨、住居の明渡し、公共料金や携帯電話の解約、関係者への連絡などを頼みたい場合は、死後事務委任契約を別に検討する場面があります。遺言書を作成しただけで、これらの事務を友人や遺言執行者が当然に行ってくれるとは限りません。

契約する際は、依頼する事務の内容、報酬や実費、預託金の管理方法、実施後の報告方法、契約の変更や解約方法を確認する必要があります。多額の費用を預ける場合は、事業者の資金と分けて管理されるかも確認しておきましょう。

遺言書、死後事務委任契約、任意後見契約は目的が異なり、一つの書類ですべてを代用できるものではありません。

相続人間の争い、遺言書の有効性、遺留分をめぐる対立がある場合は弁護士、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告や税務判断は税理士への相談が適切となる場合があります。

アイシー大阪本町相続サポートでは、戸籍収集、相続人調査、遺言書原案や死後事務委任契約に関する書類作成支援など、相続手続の相談に対応しています。

大阪市中央区・本町駅徒歩3分。希望を実現するには、判断力が十分なうちに相続人と財産を確認し、必要な準備を一つずつ進めることが大切です。

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