疎遠な甥姪が相続人に?

「私は独身で子どももいない。自分が亡くなった後、預貯金や自宅は誰が引き継ぐのだろう」「長年連絡を取っていない兄弟姉妹や甥、姪に、相続手続を任せることになるのだろうか」

このような疑問を持つ方は少なくありません。家族との関係が疎遠であっても、遺言書がなければ、民法で定められた相続人が財産や権利義務を引き継ぎます。元気なうちに相続人を確認し、自分の希望を整理しておくことが大切です。

独身で子どもがいない場合の相続人

配偶者や子どもがいない場合、最初に相続人となる可能性があるのは、父母や祖父母などの直系尊属です。父母や祖父母がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が本人より先に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子である甥や姪が代わって相続人になることがあります。これを「代襲相続」といいます。兄弟姉妹の代襲相続は、原則として甥や姪の代までです。

例えば、両親がすでに亡くなり、姉も亡くなっているものの、姉に子どもが2人いる場合、その甥や姪が相続人になる可能性があります。誰が相続人になるかは、家族構成、死亡した順番、養子縁組の有無などによって異なります。

疎遠でも相続人から外れるわけではない

兄弟姉妹や甥、姪と何十年も連絡を取っていなくても、それだけで相続権がなくなるわけではありません。

有効な遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員で遺産分割協議を行います。預貯金の解約、不動産の名義変更、自動車や有価証券の手続などを進める際にも、相続人を証明する戸籍や、相続人全員の合意を確認する書類が必要になることがあります。

兄弟姉妹や甥、姪が相続人となるケースでは、本人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、父母や死亡した兄弟姉妹の戸籍など、広い範囲の戸籍が必要になる場合があります。必要な戸籍の範囲は状況によって異なります。

相続人の住所が分からない、海外に住んでいる、認知症で意思確認が難しいなどの事情があると、手続に時間がかかることもあります。

財産の渡し先を決めるには遺言書

「親しい友人に財産を残したい」「世話になった人に自宅を譲りたい」「特定の団体へ寄付したい」と考えている場合は、遺言書の作成を検討します。

相続人が兄弟姉妹や甥、姪だけである場合、これらの方には遺留分がありません。遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。そのため、法的に有効な遺言書を作成することで、希望する人や団体へ財産を残しやすくなります。ただし、父母や祖父母が存命の場合は遺留分が問題になることがあるため、事前の確認が必要です。

遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、法律で定められた方式を守らなければ効力が認められない場合があります。公正証書遺言は公証人が作成に関与し、原本を公証役場で保管します。自宅などで保管された自筆証書遺言は、死亡後に家庭裁判所で検認が必要になるのが原則ですが、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要です。

遺言内容を実際に進める遺言執行者も指定しておくと、死亡後の手続を担う人が明確になります。

今から整理しておきたいこと

まずは、父母、兄弟姉妹、甥、姪などの家族関係と連絡先を確認します。次に、預貯金、保険、不動産、有価証券、借入金、スマートフォンやインターネット上の契約などを一覧にします。

そのうえで、誰に何を残したいのか、相続手続を誰に進めてもらいたいのかを考えます。葬儀、納骨、住居の明渡し、家財の処分などを頼める人がいない場合は、遺言書とは別に死後事務委任契約を検討する方法もあります。遺言書は主に財産の承継を定めるものであり、死後の生活上の事務を依頼する契約とは役割が異なります。

相続人間で意見の対立がある場合や交渉が必要な場合は弁護士、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告や税務判断は税理士への相談が適切です。

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