入院保証人がいないとき

「急に入院することになったら、保証人を頼める人がいない」「疎遠な兄弟姉妹に連絡されるのは避けたい」と心配している方もいるでしょう。

入院保証人がいないとき

「入院するとき、保証人を頼める人がいない」「兄弟姉妹や甥、姪とは疎遠で、緊急連絡先として名前を書いてよいのか分からない」と不安を感じている方もいるでしょう。

配偶者や子どもがいない方にとって、入院時に問題となるのは保証人の有無だけではありません。入院費や家賃の支払い、必要な荷物の準備、郵便物の確認、退院後の生活など、入院中に誰が何をするのかを考えておく必要があります。

保証人を頼める親族がいない場合でも、財産管理委任契約や任意後見契約などを利用し、将来の手続に備えることができます。ただし、それぞれ利用できる時期や役割が異なるため、自分の状況に合わせて準備することが大切です。

保証人がいなくても入院できないとは限らない

厚生労働省は、身元保証人などがいないことだけを理由として、医療機関が入院を拒否することは適切ではないという考え方を示しています。そのため、保証人がいなければ一律に入院できないわけではありません。

もっとも、実際の入院手続では、病院から緊急連絡先、入院費の支払方法、退院時の迎え、死亡時の連絡先などを確認されることがあります。病院によって求められる内容は異なり、本人の健康状態や判断能力によっても対応が変わります。

予定入院の場合は、保証人を用意できないことを早めに病院へ伝え、医療相談室や医療ソーシャルワーカーへ相談しておくとよいでしょう。緊急連絡先になってくれる友人や知人がいる場合も、どの範囲まで対応を頼むのかを事前に確認しておく必要があります。

緊急連絡先として名前を書いた人が、当然に本人の預金を引き出したり、入院費を本人の口座から支払ったりできるわけではありません。連絡を受ける役割と、財産を管理する権限は別の問題です。

入院中の支払いに備える財産管理委任契約

本人に判断能力があるものの、入院や身体機能の低下によって銀行や役所へ行くことが難しい場合には、財産管理委任契約を検討できます。

財産管理委任契約は、本人が信頼できる人に、預貯金の管理や生活上の支払いなどを依頼する契約です。長期入院中の医療費、家賃、公共料金、介護サービス費などの支払いを任せるほか、行政機関や介護事業者との連絡、郵便物や重要書類の整理などを契約内容に含めることも考えられます。

ただし、契約書を作成すれば、すべての金融機関で自由に代理手続ができるとは限りません。金融機関によっては、所定の委任状や代理人登録が必要になる場合があります。何を任せたいのかを整理したうえで、利用する金融機関の取扱いも確認しておくことが必要です。

また、財産管理委任契約には、家庭裁判所が受任者を継続的に監督する仕組みはありません。そのため、通帳や印鑑の保管方法、支出の記録方法、本人への報告方法などを契約書で具体的に定めておくことが重要です。

財産管理委任契約は、本人が契約内容を理解し、自分の意思で依頼できる状態にあることが前提です。すでに判断能力が大きく低下している場合は、この方法を利用できない可能性があります。

判断能力が低下した後に備える任意後見

任意後見契約は、将来、認知症などによって判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ任意後見人となる人と、任せる事務の範囲を決めておく契約です。

任意後見契約は、本人と任意後見受任者が、公証役場で公正証書を作成して締結します。契約を結んだだけでは任意後見は始まりません。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、任意後見契約の効力が生じます。

任意後見人には、契約で定めた範囲で、預貯金や不動産の管理、生活費や医療費の支払い、介護サービスの契約、施設入所契約などを任せることができます。任意後見人は、任意後見監督人の監督を受けながら事務を行います。

財産管理委任契約が本人に判断能力のある間の支援を目的とするのに対し、任意後見契約は判断能力が低下した後の支援を目的としています。そのため、元気なうちは財産管理委任契約を利用し、判断能力が低下した後は任意後見へ移行するように、二つの契約を組み合わせることがあります。

ただし、任意後見人が本人に代わって、すべての医療行為に同意できるわけではありません。また、任意後見は本人が亡くなると終了するため、葬儀、納骨、住居の明渡し、家財の処分などを任意後見契約だけで任せることはできません。

亡くなった後の手続まで依頼したい場合は、死後事務委任契約を別に検討する必要があります。財産を誰に引き継ぐかについては、遺言書を準備します。必要となる契約や書類は、家族関係、財産、健康状態、住居などによって異なります。

当サポートで入院前の準備を整理できます

アイシー大阪本町相続サポートでは、最初から財産管理委任契約や任意後見契約のどちらを利用するか決めていただく必要はありません。

まず、入院時に連絡を頼める人がいるか、入院中の支払いをどのように行うか、判断能力が低下した後の財産管理を誰に任せたいか、亡くなった後の葬儀や住居の片付けをどうするかなどを伺います。そのうえで、元気な間、判断能力が低下した後、亡くなった後という段階ごとに必要な準備を整理します。

財産管理委任契約を利用する場合は、入院費、家賃、公共料金など、実際に依頼したい手続を確認し、代理権の範囲や収支報告の方法を整理した契約書の作成を支援します。

任意後見契約を利用する場合は、将来任せたい財産管理や生活上の手続を確認し、公正証書に記載する代理権の範囲を整理します。公証役場へ提出する資料の案内、公証人との事前調整、日程調整、必要に応じた公証役場への同行にも対応します。任意後見契約公正証書そのものを作成するのは公証人です。

また、財産管理委任契約や任意後見契約だけでは対応できない部分について、見守り契約、死後事務委任契約、遺言書をどのように組み合わせるかも整理します。必要に応じて、戸籍収集や相続人調査、預貯金、不動産、保険などの財産整理、遺言書原案の作成支援にも対応します。

行政書士が契約書の作成を支援することと、実際に財産管理の受任者、任意後見人、死後事務の受任者へ就任することは異なります。受任者への就任を希望する場合は、依頼内容や財産状況などを確認し、対応の可否を個別に判断します。

相続や契約をめぐって親族間に争いがある場合や、法的な交渉が必要な場合は弁護士、不動産登記は司法書士、税務判断や相続税申告は税理士への相談が適切です。必要に応じて、関係する専門家と連携して手続を進めます。

アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩3分で、入院前の備え、財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書の準備から相続手続の相談に対応しています。保証人を頼める人がいない方も、まずは入院中に困りそうなことを一つずつ整理しておくことが大切です。

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