親しい友人に財産を残す方法
配偶者や子どもがいない方から、「自分が亡くなった後、預貯金や自宅は誰が受け取るのか」「親しい友人に財産を残せるのか」という相談があります。
長年支えてくれた友人がいても、何も準備しなければ、その方が財産を受け取れるとは限りません。希望を実現するには、法律上の相続人を確認し、遺言書などを整えておく必要があります。
まず法律上の相続人を確認する
配偶者も子どももいない場合、最初に相続人となる可能性があるのは父母や祖父母などの直系尊属です。直系尊属がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が本人より先に亡くなっているときは、その子である甥や姪が代わって相続人となることがあります。普段ほとんど交流がなくても、法律上の順位に該当すれば相続人になる可能性があります。
一方、親しい友人、近所の方、介護や生活を支えてくれた方は、原則として法律上の相続人ではありません。相続人が明らかでない場合には、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、債務の支払などを行った後、残った財産を清算する手続が取られます。特別縁故者への財産分与が認められる場合もありますが、友人だから当然に財産を受け取れるわけではありません。
友人に残す場合は遺言書を作る
友人に財産を残す中心的な方法は、遺言書による「遺贈」です。遺贈とは、遺言によって相続人以外の人などに財産を渡すことをいいます。
例えば、「A銀行の預金を友人に遺贈する」「自宅を友人に遺贈する」など、財産と受け取る人を明確に記載します。口頭で希望を伝えたり、エンディングノートに書いたりするだけでは、原則として遺言書と同じ法的効力は生じません。遺言には法律で定められた方式があり、方式を満たさない場合は無効となる可能性があります。
父母などの直系尊属が相続人となる場合には、最低限の取り分である「遺留分」への配慮も必要です。兄弟姉妹や、その代わりに相続人となる甥・姪には、原則として遺留分はありません。ただし、家族関係や財産の内容などによって検討事項は異なるため、状況によって異なります。
遺言書と財産資料を一緒に整える
一般的に利用される遺言書には、自分で作成する自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、本文、日付、氏名を本人が手書きし、押印する必要があります。自宅で保管する方法のほか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。法務局で保管された遺言書は紛失や改ざんを防ぎやすく、家庭裁判所の検認も不要です。ただし、法務局による確認は遺言内容の有効性を保証するものではありません。
公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認し、証人2人の立会いの下で作成します。原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配が少なく、検認も不要です。友人に財産を残す場合は、遺言内容を実行する「遺言執行者」も指定しておくと、預貯金の解約などを進めやすくなります。
準備の際は、戸籍、通帳や口座情報、保険証券、不動産の登記事項証明書、固定資産税の通知書、証券口座、借入金、デジタル資産などを整理します。受取人となる友人の氏名や住所も正確に確認しておきましょう。
死後の手続は別に準備する
遺言書が主に定めるのは財産の承継です。葬儀、納骨、住居の明渡し、家財の整理、公共料金や各種サービスの解約などを友人や専門家に頼みたい場合は、死後事務委任契約を別に検討します。
また、認知症などで判断能力が低下した後の預貯金管理、介護サービスや施設入所の契約などに備える制度が任意後見です。任意後見契約と死後事務委任契約は目的も効力が生じる時期も異なるため、同じものとして扱わないことが重要です。
アイシー行政書士事務所では、戸籍収集、相続人調査、遺言書原案や死後事務委任契約書の作成支援、相続手続に必要な事項の整理を行っています。不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告や税額判断は税理士、相続人間の争いや交渉は弁護士への相談が適切となる場合があります。
大阪市中央区・本町駅徒歩3分のアイシー行政書士事務所では、相続手続の相談に対応しています。財産や人間関係が変わることもあるため、元気なうちに一度整理し、定期的に内容を見直しておくことが大切です。

