財産管理委任契約とは

「判断力には問題がないけれど、足腰が弱くなって銀行へ行くのが難しい」「入院中の家賃や公共料金の支払いを頼める人がいない」と悩む方もいるでしょう。

このような場合に検討できるのが、財産管理委任契約です。本人が信頼できる人を選び、預貯金の管理や生活上の手続を任せる契約で、財産管理契約や任意代理契約と呼ばれることもあります。

特に、配偶者や子どもがいない方、親族が遠方にいる方、一人暮らしを続けている方にとっては、入院や身体機能の低下に備える方法の一つとなります。

元気でも銀行へ行けないときに利用する

財産管理委任契約は、本人に判断能力がある段階で利用する契約です。認知症になった後に始まる制度ではなく、本人が契約内容を理解し、自分の意思で依頼できるうちに締結します。

例えば、入院中の医療費や家賃、公共料金、介護サービス費を支払ってもらうことや、預貯金の払戻し、行政機関への届出、保険や年金に関する手続、重要書類の整理などを依頼することが考えられます。

ただし、代理人に何でも任せられるようになるわけではありません。どの金融機関の口座について、どの手続を、どの範囲まで任せるのかを契約書に具体的に記載する必要があります。契約内容は当事者間で定められますが、権限を広くしすぎると、本人が想定していない財産処分につながるおそれもあります。

また、財産管理委任契約書があっても、金融機関が直ちにすべての代理手続へ応じるとは限りません。金融機関独自の委任状や代理人登録、本人への意思確認を求められることがあります。利用を予定している金融機関の取扱いも、契約前に確認しておくことが大切です。

任意後見契約とは利用する時期が違う

財産管理委任契約と混同されやすい制度に、任意後見契約があります。

財産管理委任契約は、本人に判断能力がある間の支援に利用します。これに対し、任意後見契約は、将来、認知症などによって判断能力が不十分になった場合に備える制度です。

任意後見契約は公正証書で締結しなければなりません。契約を結んだだけでは任意後見人の仕事は始まらず、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。任意後見人は、監督人の監督を受けながら、契約で定められた財産管理や介護・生活上の手続を行います。

一方、財産管理委任契約には、家庭裁判所が受任者を継続的に監督する仕組みはありません。そのため、通帳や印鑑の保管方法、支出の記録、領収書の保存、本人への報告方法などを契約書で明確にすることが重要です。

元気な間は財産管理委任契約を利用し、判断能力が低下した後は任意後見へ移行できるよう、二つの契約をあわせて準備する方法もあります。どの時点まで財産管理委任契約を継続するかは、契約内容や本人の状況によって異なります。

亡くなった後の手続は別に準備する

財産管理委任契約は、主に本人が生きている間の財産管理を任せる契約です。亡くなった後の葬儀、納骨、病院代の精算、住居の明渡し、家財の処分などを当然に依頼できるものではありません。

死後の手続を特定の人へ任せたい場合は、死後事務委任契約を別に検討します。また、預貯金や不動産などを誰に引き継がせるかについては、遺言書で定める必要があります。

財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書は、それぞれ目的と利用する時期が異なります。すべての人に同じ組合せが必要になるわけではありません。健康状態、家族関係、財産、住居、頼める人の有無によって、必要な準備は異なります。

当サポートが契約内容を具体化します

アイシー大阪本町相続サポートでは、契約書のひな型へ名前を入れるだけではなく、実際の生活で誰に何を任せる必要があるのかを一緒に整理します。

相談では、預貯金、不動産、保険、年金などの財産状況を確認し、入院中に必要となる支払い、金融機関で依頼したい手続、通帳や重要書類の保管方法、受任者からの報告方法などを具体化します。その内容をもとに、財産管理委任契約書の原案を作成します。

将来の判断能力低下にも備えたい場合は、任意後見契約を組み合わせる必要があるかを確認し、公正証書に記載する代理権の範囲や必要資料を整理します。公証役場との事前調整や日程調整、必要に応じた同行にも対応します。任意後見契約公正証書そのものを作成するのは公証人です。

さらに、亡くなった後の手続や相続まで準備したい方には、死後事務委任契約や遺言書を含め、現在から死後までに必要となる書類を整理します。相続人を確認するための戸籍収集、相続人調査、財産一覧の作成支援、遺言書原案の作成支援にも対応しています。

行政書士が契約書を作成することと、実際に財産管理の受任者や任意後見人へ就任することは異なります。受任者への就任を希望する場合は、依頼内容や財産状況などを確認し、対応の可否を個別に判断します。

アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩3分で、財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書の準備から相続手続の相談に対応しています。「入院したら支払いを頼める人がいない」という段階から、早めに必要な備えを整理しておきましょう。

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