相続した不動産を“放置”しないための6つの実務ステップ

タイトル:相続した不動産を“放置”しないための6つの実務ステップ — 空き家リスクを避けるチェックリスト
■はじめに 相続で不動産(自宅や土地)を受け取ったとき、「とりあえず放っておく」と将来面倒が増えることがあります。この記事では、実務的に抑えておきたい段取りを分かりやすく整理します。状況によって異なりますので、個別の判断は専門家にご相談ください。
■1 相続人の確認と戸籍収集(相続人調査) 誰が法定相続人かを確定するために、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など)が必要です。相続人調査とは、これらの戸籍を追って誰が相続人になるかを確認する作業です。戸籍は市区町村役場で取得します(遠方の役場へ取り寄せることも可能)。手続きは面倒なので早めの着手が安心です。
■2 財産の把握(不動産の登記情報・固定資産税) 不動産の所在地で登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産税の納税通知書を確認し、所有者や面積、評価額を把握します。これにより、相続すべき財産の全体像がつかめます。相続税の申告が必要かどうか(原則として相続税の申告・納付は10か月以内)などは税理士に相談してください。状況によって異なります。
■3 遺産分割協議(誰が何を相続するかの話し合い) 複数の相続人がいる場合、遺産分割協議で不動産をどのように扱うかを決めます。遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印(印鑑証明を求められる場合あり)を揃えることが一般的です。話し合いで決まらないときは家庭裁判所で調停・審判になることがあります。状況によって異なります。
■4 相続登記(不動産の名義変更) 相続登記は法務局で行う手続きで、名義(所有権)を被相続人から相続人へ移します。一般的に必要な書類は、被相続人の戸籍、相続人の戸籍、遺産分割協議書(または遺言書)、固定資産評価に関する書類などですが、具体的な必要書類はケースごとに変わります。司法書士は登記手続の代理ができます。行政書士は書類作成や手続相談でお手伝いできますが、登記の代理は司法書士が担当する点にご注意ください。状況によって異なります。
■5 預貯金・公共料金等の整理 銀行口座は金融機関ごとに取り扱いが異なりますが、死亡届や戸籍、遺産分割協議書の提示を求められることが多いです。公共料金や税の名義変更・停止も早めに進めましょう。金融機関や自治体の対応は異なるため、事前に問い合わせると手続きがスムーズです。
■6 空き家にするか活用するか(賃貸・売却・解体) 空き家にしておくと維持管理や固定資産税、近隣トラブルの原因になることがあります。賃貸に出す、売却する、解体して更地にするなど選択肢がありますが、それぞれ費用や税務、行政の助成・規制が関係します。例えば賃貸にする場合はリフォームや管理会社の検討、売却は不動産仲介と税金の検討が必要です。状況によって異なりますので、複数の専門家(不動産業者・税理士・司法書士等)に相談しましょう。
■遺言・相続放棄の留意点 遺言がある場合は原則その内容が優先されます。自筆証書遺言や公正証書遺言など種類があり、それぞれ取り扱いに違いがあります。相続を放棄したい場合は、原則「相続の開始を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります(例外あり)。期限・手続きは重要ですので、早めに確認してください。状況によって異なります。
■まとめ(最後に) 相続した不動産は放置すると後で手間や費用が大きくなることがあります。まずは戸籍と登記情報の確認、相続人間での話し合い、必要な手続きを段階的に進めることが大切です。早めの確認・相談をおすすめします。
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