故人の預金を引き出すには

ご家族が亡くなった後、「葬儀費用を支払いたいのに、故人の口座からお金を引き出せない」「銀行には何を持って行けばよいのか」と困る方は少なくありません。

金融機関へ死亡の連絡をすると、通常はその口座の入出金などが制限されます。これは、相続人の一人が預金を引き出し、後の遺産分割で問題になることを防ぐためです。預金の払戻しは、遺言書の有無や遺産分割の状況によって手続が変わります。

まず確認する3つのこと

最初に確認したいのは、①故人が利用していた金融機関、②遺言書の有無、③誰が相続人になるか、の3点です。

通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物、スマートフォンの銀行アプリなどを確認し、取引先を整理します。

遺言書がある場合は、預金を受け取る人や遺言執行者が指定されていることがあります。自筆証書遺言は、公正証書遺言や法務局で保管されている遺言書などを除き、家庭裁判所の検認が必要となる場合があります。

遺言書がない場合は、戸籍を集めて相続人を確定し、預金を誰が取得するか相続人全員で話し合います。一人でも相続人が漏れていると、手続をやり直す可能性があるため、戸籍の確認を先に進めることが重要です。

預金相続の基本的な流れ

一般的な流れは、金融機関への連絡、必要書類の確認、戸籍等の収集、遺産分割協議、書類提出、払戻しという順序です。

遺産分割協議書がある場合、一般に次の書類が求められます。

・相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書

・故人の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍

・相続人全員の印鑑証明書

・金融機関所定の相続手続書類

・手続をする方の本人確認書類

遺言書がある場合は、遺言書、検認を確認できる書類、遺言執行者に関する書類などが必要となることがあります。

必要書類や原本還付の取扱いは金融機関ごとに異なります。状況によって異なりますので、戸籍を集め始める前に各金融機関へ確認すると効率的です。

遺産分割前でも払戻しできる場合

遺産分割がまとまる前でも、一定額を相続人が単独で払い戻せる制度があります。

家庭裁判所を通さない場合、口座ごとに次の計算式で払戻し可能額を計算します。

「相続開始時の預金額×3分の1×払戻しを求める相続人の法定相続分」

ただし、同じ金融機関から払い戻せる金額は、複数の支店に預金がある場合も含めて合計150万円が上限です。

例えば、相続人が子2人で、故人の普通預金が600万円の場合、一人が単独で請求できる金額の目安は100万円です。

600万円×3分の1×2分の1=100万円

この制度で払い戻された金額は、後日の遺産分割において、その相続人が取得したものとして調整されます。

また、遺産分割調停や審判を家庭裁判所へ申し立てている場合には、生活費や葬儀費用などの必要性があり、他の相続人の利益を害しないと認められれば、家庭裁判所の判断による仮払いが認められる場合があります。制度を利用できるか、どの資料が必要かは個別事情により異なります。

勝手な引出しと早すぎる分配に注意

暗証番号を知っていても、相続人や遺産の状況を確認する前に故人の預金を引き出すことは避けた方が安全です。

使途や金額が分からなくなると、「誰がいくら受け取ったのか」をめぐる争いにつながることがあります。葬儀費用などを立て替えた場合は、領収書や振込記録を保管しておきましょう。

借金の有無が分からず、相続放棄を検討している場合は、預金の払戻しや使用が相続放棄に影響する可能性もあります。相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要がありますが、個別事情により判断が異なります。預金を動かす前に、弁護士などへ確認することが適切です。

相続人間に争いがある場合や、法的判断・交渉が必要な場合も、弁護士への相談が適切となる場合があります。

預金の相続手続は、戸籍収集だけでも時間がかかります。早めに金融機関、相続人、遺言書の有無を確認しましょう。制度や金融機関の取扱いは変更されることがあるため、最新の取扱いは関係機関への確認が必要です。

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