お盆に墓参りへ行く前の確認

お盆に墓参りへ行く予定を立てたとき、「このお墓は将来誰が管理するのだろう」と考えることはありませんか。特に、配偶者や子どもがいない方、兄弟姉妹や甥・姪と疎遠な方にとって、お墓の承継は元気なうちに確認しておきたい終活の一つです。
お墓は通常の相続財産と扱いが異なる
お墓や仏壇、位牌などは「祭祀財産」と呼ばれ、預貯金や不動産のように相続人全員で分ける財産とは異なるルールで承継されます。
民法では、亡くなった方が祭祀を主宰する人を指定している場合はその人が承継し、指定がなければ慣習に従うとされています。慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所が承継者を定めます。
そのため、長男や法定相続人が当然にお墓を継ぐとは限りません。相続人以外の親族などを指定することも考えられますが、墓地や霊園の使用規則によって承継できる人の範囲が定められている場合があります。実際の取扱いは状況によって異なりますので、管理者への確認が必要です。
墓参りの際に確認したいこと
お墓の前だけでは分からない情報も多いため、墓地や寺院の管理事務所にも確認します。
まず、墓地使用許可証や契約書を探し、現在の使用者名義、区画番号、管理者の連絡先を控えます。次に、納められている方の氏名と人数、年間管理費の金額、未払いの有無、名義変更の方法を確認してください。
あわせて、今後も管理を続ける場合に、誰が費用を支払い、掃除、墓参り、法要、寺院や霊園との連絡を担うのかを話し合います。甥や姪などに依頼したいときは、一方的に決めず、本人の意思と墓地の承継条件を確かめることが大切です。
確認した内容は、墓地使用許可証、管理費の領収書、納骨者の一覧とともに一か所へ保管しておくと、将来の手続に役立ちます。
承継者がいない場合の選択肢
お墓を継ぐ人がいないからといって、直ちに墓じまいをしなければならないわけではありません。寺院や霊園が管理する永代供養墓、複数の遺骨を共同で納める合葬式墓地、納骨堂などへ移す方法があります。
「永代供養」という名称でも、個別に保管される期間、その後に合葬される時期、参拝方法、追加費用、納骨後に遺骨を返してもらえるかなどの条件は施設ごとに異なります。申込みの前に規則と契約内容を確認してください。
自分が亡くなった後の納骨を親族に頼みにくい場合は、死後事務委任契約によって、納骨に関する手続を第三者へ依頼する方法もあります。希望する納骨先を決めるだけでなく、実際に手続を行う人まで定めておく必要があります。
墓じまいには改葬許可が必要
墓石を撤去して墓地を返還し、遺骨を別の墓地、霊園又は納骨堂へ移す場合は、「改葬」の手続が必要です。
一般的には、先に新しい納骨先を決め、現在の墓地の管理者から納骨の事実を証明する書類を受け取ります。その後、改葬先の受入証明書や使用許可証などを準備し、現在のお墓がある市区町村へ改葬許可を申請します。許可を受けてから、墓地管理者や石材店と遺骨の取出し、墓石の撤去及び区画の返還を進めます。
申請者が現在の墓地使用者でない場合は、使用者の承諾書が必要となることがあります。提出先、必要書類、申請方法は自治体や墓地の状況によって異なります。
親族間で承継者について争いがある場合、墓地使用権や費用をめぐる交渉が必要な場合は、弁護士への相談が適切です。行政書士は、改葬許可申請に必要な書類の作成や、相続・終活に関する事項の整理を支援できます。
お盆の墓参りは、ご先祖を供養するとともに、自分の希望を確認する機会にもなります。アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩3分の事務所で、相続手続の相談に対応しています。

