一人暮らしのデジタル終活

「スマートフォンの中にある銀行口座や写真は、亡くなった後に誰が見つけてくれるのだろう」「動画や音楽の定額サービスは、自動的に解約されるのだろうか」。一人暮らしで、配偶者や子どもがいない方にとって、スマートフォンは連絡手段であると同時に、通帳、契約書、写真アルバムをまとめた保管庫でもあります。
こうしたデータやインターネット上の契約は「デジタル遺品」と呼ばれます。明確な法律上の定義がある言葉ではありませんが、何も整理していないと、相続人や死後の手続を任された人が、財産や契約を把握できない可能性があります。
スマートフォンの中身を四つに分ける
デジタル終活では、最初にスマートフォンやパソコンの中身を次の四つに分けます。
一つ目は、ネット銀行、ネット証券、コード決済、暗号資産などの財産に関するものです。二つ目は、動画、音楽、電子書籍、クラウド保存など、定期的な料金が発生する契約です。三つ目は、メール、SNS、通販サイトなどのアカウントです。四つ目は、写真、動画、連絡先、日記など、金銭的価値とは別に残したいデータです。
特に注意したいのがサブスクリプションです。契約者が亡くなったことを事業者が自動的に把握することはできません。解約しない限り請求が続くことがあるため、利用サービスが分かる一覧を残しておくことが重要です。
ポイント、電子マネー、アカウント内の残高などを相続できるかどうかは、サービスの利用規約や残高の種類によって異なります。状況によって異なりますので、各事業者の公式窓口へ確認します。
パスワードは安全に引き継ぐ
一覧には、サービス名、利用目的、登録メールアドレス、ログインID、料金の支払方法、問合せ先、死亡後に残すか解約するかを記録します。ただし、すべてのパスワードを誰でも読めるエンディングノートに書くのは危険です。
国民生活センターは、スマートフォンのロック解除情報を紙に記載し、修正テープなどで覆って保管する方法を紹介しています。普段から家族や知人にパスワードを伝えるのではなく、「万一の際に確認できる情報が、どこに保管されているか」を信頼できる人へ知らせる方法が考えられます。
端末やサービスによっては、本人の死亡後にアカウントへアクセスできる人を、あらかじめ指定する機能もあります。設定方法や引き継げるデータの範囲はサービスごとに異なるため、利用している事業者の公式案内を確認してください。
財産と解約手続を分けて準備する
ネット銀行の預金や暗号資産など、財産的価値があるものは、原則として相続財産の確認対象になります。暗号資産についても、相続時の評価や取得後の取扱いが税務に関係する場合があります。交換業者名やウォレットの有無は記録しておき、秘密鍵などの重要情報は通常の契約一覧とは分けて厳重に管理しましょう。税額の計算や申告は税理士への相談が適切です。
財産を誰に渡すかは遺言書で定めます。一方、SNSの削除、サブスクや通信契約の解約、写真データの保存などを特定の人へ依頼したい場合は、死後事務委任契約で具体的に定める方法があります。エンディングノートは希望や情報の共有に役立ちますが、原則として遺言書と同じ法的効力はありません。
死後事務委任契約に「デジタル遺品の整理」とだけ書くのではなく、対象サービス、保存するデータ、削除するアカウント、費用の支払方法、端末の処分方法まで決めておくと、受任者が迷いにくくなります。ただし、対応できる範囲は各事業者の規約や手続によって異なります。
亡くなった後は順番を守って確認する
相続人や受任者がデジタル遺品を整理するときは、すぐに端末を初期化したり、通信契約を解約したりしないことが大切です。まず端末、メール、クレジットカードや銀行の利用明細から、利用中のサービスと財産を確認します。その後、死亡の事実や相続関係を証明する書類などを用意し、事業者の正式な相続・解約手続を利用します。必要書類は事業者や手続内容によって異なります。
故人のIDやパスワードが分かっていても、自己判断でアカウントを操作せず、利用規約と事業者の案内を確認しましょう。相続人間でデータや財産の帰属に争いがある場合、権利関係の判断や交渉が必要な場合は、弁護士への相談が適切です。
行政書士は、相続人調査、遺言書原案や死後事務委任契約書の作成支援、デジタル資産を含む財産・契約一覧の整理を支援できます。実際に死後事務の受任者へ就任することは、書類作成支援とは別の契約です。
デジタル終活は、スマートフォンを使える元気なうちに少しずつ進めることが大切です。「アイシー大阪本町相続サポート」は、大阪市中央区・本町駅徒歩3分で、相続手続の相談に対応しています。

