亡くなった親の借金を調べる方法
親が亡くなった後、見覚えのない請求書やローンの明細が見つかり、「ほかにも借金があるのでは」「何も分からないまま相続して大丈夫だろうか」と不安になる方は少なくありません。
相続では、預貯金や不動産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。通帳に残高があるという理由だけで手続を進めず、早い段階で借入れや未払いがないか確認しましょう。
借金も相続の対象になる
相続の対象には、銀行や消費者金融からの借入れ、クレジットカードの利用残高、住宅ローン、未払いの税金や医療費なども含まれます。亡くなった方が誰かの保証人になっていた場合は、保証債務を引き継ぐ可能性もあります。
相続人には、財産と借金をすべて引き継ぐ「単純承認」、どちらも引き継がない「相続放棄」、相続した財産の範囲で借金を負担する「限定承認」という選択肢があります。ただし、限定承認は原則として相続人全員で行う必要があり、手続も複雑です。
相続放棄や限定承認を検討できる期間は、原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内です。まず財産と借金の両方を確認する必要があります。
郵便物や通帳を確認する
最初に、亡くなった方の自宅にある郵便物、契約書、カード、手帳などを確認します。金融機関やカード会社からの利用明細、督促状、返済予定表、借用書がないか探しましょう。
通帳では、ローン返済と思われる定期的な引落しや、カード会社、保証会社への支払いを確認します。スマートフォンやパソコンを使用していた場合は、金融機関から届いたメールや利用していたサービスも手掛かりになります。ただし、パスワードを無断で変更するなど、利用規約に反する操作は避けてください。
不動産がある場合は、登記事項証明書に抵当権が記録されていないかも確認します。ただし、抵当権が残っていても完済している場合があり、反対に抵当権がなくても別の借金が存在することがあります。登記だけで判断せず、記載された金融機関へ残高を確認することが必要です。
信用情報機関にも照会できる
書類だけでは分からない借入れについては、信用情報機関への開示請求を検討できます。国内には、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターという3つの信用情報機関があります。
CICではクレジット会社など、JICCでは消費者金融会社やクレジット会社など、全国銀行個人信用情報センターでは加盟金融機関からの借入内容や支払状況などを確認できます。登録される会社や情報が異なるため、一つの機関だけで十分とは限りません。
亡くなった方の情報を請求する際は、申込書、請求者の本人確認書類、死亡を確認できる戸籍、法定相続人であることを証明する戸籍や法定相続情報一覧図などが必要になります。申込みできる人、郵送方法、手数料は機関ごとに異なり、変更されることもあるため、申込前に各機関の最新案内を確認してください。
信用情報に何も記載されていなくても、借金がないとは断定できません。個人間の貸し借り、家賃、税金、公共料金、事業上の債務などは登録されないことがあります。また、金融機関が死亡を確認した後、登録情報が削除される場合もあります。
3か月で調査できないとき
借金の全体像が分からず、3か月以内に相続するか決められない場合は、熟慮期間の伸長を家庭裁判所へ申し立てる方法があります。申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期間内に申し立てる必要があるため、調査に時間がかかりそうな場合は早めに準備しましょう。
相続放棄を検討している間は、故人の預金を自分のために使う、財産を売る、処分するなどの行為は慎重に行う必要があります。内容によっては、相続を承認したと扱われる可能性があるためです。債権者から連絡が来ても、すぐに支払いや返済の約束をせず、請求内容を確認してください。
借金の返済、相続放棄、債権者との交渉や争いがある場合は、弁護士への相談が適切です。行政書士は、戸籍収集、相続人調査、財産や必要書類の整理などを支援できます。
親が元気なうちに、利用している金融機関、ローン、カード、保証契約などを一覧にしておくと、将来の確認が進めやすくなります。アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、戸籍収集や相続関係書類の整理など相続手続の相談に対応しています。

