亡くなった後の健康保険手続

家族が亡くなった後、「健康保険の資格確認書はどこへ返すのか」「葬儀をすると健康保険からお金が出ると聞いたが、自動で振り込まれるのか」と迷う方は少なくありません。

死亡届を出せば役所に伝わる手続もありますが、健康保険の給付は別に申請が必要です。亡くなった方が入っていた保険によって、窓口や制度の名前が変わるため、まず加入先を確認しましょう。

まず加入していた保険を確認する

確認したいのは、亡くなった方が「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「会社などの健康保険」のどれに入っていたかです。資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報、給与明細などが手掛かりになります。分からない場合は、住所地の市区町村、勤務先、健康保険組合などへ問い合わせます。

国民健康保険や後期高齢者医療制度であれば、原則として住所地の市区町村が窓口です。会社員などの健康保険は、勤務先や加入していた健康保険組合、協会けんぽが窓口となります。共済組合などでは取扱いが異なることがあるため、加入先へ確認してください。

資格確認書の返却と家族の保険

大阪市の国民健康保険では、死亡届を提出していれば、死亡について国民健康保険へ改めて届け出る必要はありません。ただし、亡くなった方の資格確認書を持っている場合は返却が必要です。亡くなった方が世帯主で、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいるときは、残る家族の資格確認書の世帯主欄などを変更する場合があります。

会社などの健康保険では、事業主が資格喪失の届出を行います。亡くなった本人と扶養家族の資格確認書などは、勤務先の案内に従って返却します。

特に注意したいのは、亡くなった方の健康保険の扶養に入っていた家族です。そのまま同じ保険を使い続けることはできないため、国民健康保険へ入る、別の家族の扶養に入るなど、新しい保険への切替えが必要です。受診予定がある場合は、早めに勤務先や市区町村へ相談しましょう。

葬祭費と埋葬料は申請が必要

国民健康保険や後期高齢者医療制度には「葬祭費」、会社などの健康保険には「埋葬料」または「埋葬費」という給付があります。名称や支給条件は異なりますが、いずれも自動的に振り込まれるものではありません。

大阪市では、国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、葬祭を行った方に5万円が支給されます。国民健康保険の金額は自治体によって異なるため、大阪市以外にお住まいだった方は、その市区町村へ確認してください。

協会けんぽでは、被保険者が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた人へ埋葬料として5万円が支給されます。該当する人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に、かかった費用の範囲内で上限5万円の埋葬費が支給されます。被扶養者が亡くなった場合は、被保険者に家族埋葬料5万円が支給されます。

退職後3か月以内に亡くなった場合など、以前の健康保険から給付を受けられることがあります。その場合、国民健康保険の葬祭費と重ねて受け取れないことがあるため、先に加入履歴を確認しましょう。

領収書と加入情報を残しておく

大阪市の葬祭費では、亡くなった方の資格情報が分かるもの、死亡の事実が分かるもの、葬儀の領収書など葬祭を行ったことが分かる資料、申請者の本人確認書類、振込先口座が分かるものなどが必要です。加入先や事情により、戸籍など追加資料を求められる場合があります。

申請期限は多くの場合2年ですが、葬祭費、埋葬料、埋葬費では起算日が異なります。葬儀後すぐに領収書を捨てず、加入先へ必要書類と期限を確認してください。

元気なうちに、加入している健康保険の名称、勤務先や保険者の連絡先、資格情報が分かる書類の保管場所を家族へ伝えておくと、万一の際の負担を減らせます。アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、戸籍収集や相続関係書類の整理など相続手続の相談に対応しています。

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