夫が亡くなった後の年金手続
「夫が亡くなった後も年金が口座に振り込まれたが、使ってよいのか」「死亡した月の年金は返さなければならないのか」と戸惑う方は少なくありません。公的年金は後払いのため、亡くなった後の振込みでも、受け取れる分と返還が必要な分が混在することがあります。通帳の入金日だけで判断せず、まず年金の対象月を確認しましょう。
年金は亡くなった月分まで支給される
老齢基礎年金や老齢厚生年金など、公的年金を受ける権利は本人が亡くなると消滅します。ただし、年金は亡くなった月の分まで支給されます。
年金は原則として偶数月に前2か月分が振り込まれるため、亡くなった時点で、まだ本人が受け取っていない年金が残ることがあります。これを「未支給年金」といいます。また、亡くなった後に口座へ振り込まれた年金でも、亡くなった月分までに当たる部分は、要件を満たす遺族が未支給年金として請求できます。
一方、亡くなった月の翌月分以降が振り込まれた場合、その部分は過払いとなり、返還を求められることがあります。入金があったからといって、故人名義の口座からそのまま引き出して生活費や葬儀費用に使うのは避け、日本年金機構と金融機関へ確認してください。
受け取れるのは生計を同じくしていた遺族
未支給年金を請求できるのは、亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた遺族です。順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族の順です。先順位の方がいる場合、後順位の方は請求できません。同じ順位の方が複数いるときは、そのうち1人が代表して請求します。
ここでいう「生計を同じくしていた」とは、必ずしも同居だけを意味しません。別居していても、生活費の援助や定期的な訪問などの事情により認められる場合があります。ただし、別住所の場合は、生計同一関係に関する申立書や第三者の証明などを求められることがあります。
未支給年金は、遺産分割で分ける相続財産とは異なり、要件を満たす遺族が自分の権利として請求するものです。また、遺族年金とも別の制度です。未支給年金を受け取った方の一時所得となり、金額やほかの所得によっては確定申告が必要になる場合があるため、税務判断は税務署や税理士に確認しましょう。
請求の流れと必要書類
まず、亡くなった方の年金証書や年金振込通知書を探し、基礎年金番号と受けていた年金の種類を確認します。日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば、死亡届は原則として省略できますが、未支給年金の請求は別に必要です。死亡届が必要な場合の期限は、厚生年金では死亡後10日以内、国民年金では14日以内です。
未支給年金は、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を年金事務所へ提出します。郵送、予約のうえでの窓口相談、電子申請に対応しています。必要となりやすい資料は、亡くなった方の年金証書、請求者の本人確認・マイナンバー確認書類、続柄を確認できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図、住民票の除票、請求者の世帯全員の住民票、振込先口座が分かる通帳の写しなどです。
戸籍や住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。マイナンバーの記載などにより一部を省略できる場合もあり、別居や事実婚など状況によって必要書類は異なります。
未支給年金を受ける権利は、原則5年で時効になります。請求が遅れると過払い分の返還も複雑になりやすいため、早めに年金事務所へ相談しましょう。
遺族年金なども併せて確認する
夫の加入歴や家族構成によっては、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金などを受けられる可能性があります。それぞれ対象者、要件、期限が異なるため、未支給年金だけで手続が終わったと思わないことが大切です。企業年金や共済年金を受けていた場合は、請求先や遺族の範囲が異なることもあるため、各実施機関にも確認してください。
元気なうちに年金証書、基礎年金番号、受給している年金の種類、振込口座を家族が分かる形で整理しておくと、死後の確認が進めやすくなります。アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、戸籍収集や相続関係書類の整理など相続手続の相談に対応しています。

