自分の死後、ペットはどうなる?
一人暮らしで犬や猫を飼っている方からは、「自分が先に亡くなったら、この子は誰が引き取るのか」「ペットにお金を残せるのか」という不安が聞かれます。入院や施設入所によって、急に世話ができなくなる場合もあります。
家族がいるから誰かが引き取ってくれるとは限りません。住居の事情、アレルギー、先住動物との相性などで、飼えないこともあります。元気なうちに引受先と費用、連絡方法を具体的に決めておくことが大切です。
ペットに直接財産は残せない
ペットは大切な家族ですが、法律上は相続人になれません。「預金を愛犬に相続させる」と遺言書に書いても、ペット自身が財産を取得したり管理したりすることはできません。
そこで考えられるのが「負担付遺贈」です。これは、ペットの世話をするという負担を付けて、人や団体へ財産を渡す遺言です。例えば、愛猫を引き取って生涯世話することを条件に、友人へ一定の預金を遺贈する方法です。
ただし、遺贈を受ける人は放棄できます。また、負担を履行する責任は、原則として遺贈された財産の価額が上限です。遺言書だけを一方的に残すのではなく、引受人の了承を先に得てください。
世話の内容まで話し合う
「ペットをお願いします」だけでは、引受人が判断に困ります。次の内容を話し合い、書面にまとめましょう。
- ペットの名前、種類、年齢、性別
- 性格、生活時間、散歩やトイレの習慣
- フードの種類、量、与える時間
- 病歴、投薬、ワクチン、かかりつけ動物病院
- ペット保険、犬の登録、マイクロチップ情報
- 毎月の飼育費と将来の医療費
- 治療や介護、看取りについての希望
- 引受人が飼えなくなった場合の次の預け先
飼育費は現在の支出を基準にします。フード、トイレ用品、診療、薬、トリミング、保険料などを一年分集計します。ペットの年齢や持病によって費用は変わるため、余裕を持たせて考えます。
遺言書には、財産とペットを引き渡す人として、遺言執行者を指定する方法もあります。相続人に配偶者、子、父母がいる場合は、最低限の取り分である遺留分にも配慮が必要です。内容に争いが生じそうな場合は、弁護士への相談が適切です。
死亡時だけでなく入院にも備える
遺言書は、原則として亡くなった後に効力が生じます。急な入院、認知症、施設入所など、生前に世話ができなくなった場合は、遺言書だけでは対応できません。
家族や友人による一時預かり、ペットホテル、ペットシッター、動物病院など、すぐに利用できる預け先も決めておきましょう。事前に短期間利用し、ペットが環境に慣れるか確認しておくと安心です。
親族に頼めない場合は、老犬・老猫ホームなどの民間施設も選択肢になります。契約前に、動物取扱業の登録、飼育環境、医療方針、面会方法、追加費用、施設が閉鎖した場合の対応を確認してください。受入条件や費用は施設ごとに異なります。
遺言のほか、死後に効力が生じる契約や信託を利用する方法もあります。ただし、関係者、財産の管理方法、監督する人などを決める必要があります。名称だけで判断せず、実行できる仕組みかを確認しましょう。
緊急連絡カードを持つ
財布には、「自宅にペットがいます」と書いた緊急連絡カードを入れておきます。連絡を受ける人の氏名と電話番号も記載します。自宅の見つけやすい場所には、ペット情報、動物病院の連絡先、フードや薬の保管場所を書いた一覧を置きましょう。
鍵を誰が管理するかも重要です。緊急時に入室できなければ、引受人が決まっていても、すぐに水や食事を与えられません。本人の死亡を誰が引受人へ伝えるのかも確認しておきます。
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