死亡診断書は何枚コピー?
家族が亡くなった直後、「死亡診断書は役所へ出す前にコピーした方がよいのか」「何枚あれば足りるのか」と迷う方は少なくありません。葬儀社が死亡届の提出を代行することも多く、内容を十分に確認しないまま原本を預けてしまうこともあります。
死亡診断書は、死亡届と一体になった重要な書類です。提出後は原則として返却されないため、提出先を確認し、必要な分をコピーしてから手続を進めましょう。
原本は死亡届と一緒に提出する
一般的な用紙では、左側が家族などの届出人が記入する「死亡届」、右側が医師の作成する「死亡診断書」になっています。事故などで死因を調べる必要がある場合は、死亡診断書ではなく「死体検案書」が交付されることがあります。
死亡届は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった方の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村へ提出します。これにより戸籍に死亡が記載され、埋火葬許可証が交付されます。
死亡届と死亡診断書の原本は役所に保管され、提出後は通常、家族へ返却されません。葬儀社へ提出を依頼するときは、渡す前にコピーが済んでいるか確認してください。
必要枚数に一律の決まりはない
コピーの必要枚数は、故人が加入していた保険や年金、勤務先などによって異なります。「必ず何枚」と決まっているわけではないため、まず手続先を一覧にしましょう。
確認先としては、生命保険会社、勤務先や共済組合、年金事務所、金融機関、携帯電話会社、会員制サービスなどが考えられます。ただし、すべての手続で死亡診断書が必要になるわけではありません。死亡の記載がある戸籍謄本、住民票の除票、保険会社所定の証明書などを求められる場合もあります。
コピーでよいか、原本や病院発行の証明書が必要かは、提出先によって異なります。手続先へ「死亡診断書のコピーでよいか」「返却されるか」を確認し、必要枚数に予備を加えて準備する方法が確実です。紙のコピーとともに、文字が鮮明に読める画像データを家族で保管しておくと、内容確認に役立ちます。
コピーを忘れた場合の対応
役所へ提出した後は、窓口で自由に閲覧したり、単純にコピーを受け取ったりできるとは限りません。死亡届には死因などの慎重に扱うべき情報が含まれるため、原則として非公開だからです。
遺族年金や一定の簡易保険の請求など、法令上認められた特別な理由がある場合は、「届書等情報内容証明書」または「届書記載事項証明書」を請求できることがあります。大阪市では、利害関係と特別な請求理由を確認する資料が必要で、手数料は1通350円です。請求先や必要書類は、死亡届の提出時期、提出した市区町村、本籍地などによって異なります。
この証明書は、相続人であればどのような目的でも取得できる書類ではありません。提出先から死亡診断書を求められたときは、まず必要な書類の正式名称を確認しましょう。場合によっては、死亡を確認した病院へ死亡診断書の再交付を相談する方法もありますが、保存状況、発行期間、費用、申請できる人は医療機関によって異なります。
生前の情報整理も大切
死亡診断書には死因などの個人情報が記載されています。必要以上に多くコピーしたり、家族以外へ安易に送信したりせず、使用後は適切に保管または処分しましょう。手続先、提出日、使用した書類、原本返却の有無を一覧にすると、家族間の重複や紛失も防げます。
元気なうちに、加入している保険、年金、勤務先、金融機関などを整理しておけば、家族は死亡後に必要な書類と枚数を判断しやすくなります。
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