相続人が認知症の場合

父が亡くなり、母と子どもが相続人になったものの、母には認知症があります。「母は内容を理解できないので、子どもだけで財産を分けてもよいのか」「母の実印を預かっている家族が代わりに押せないか」と迷う場面があります。

結論からいうと、母を外して遺産分割協議をしたり、家族が本人に無断で署名・押印したりすることはできません。ただし、認知症と診断されているだけで、直ちに協議へ参加できないと決まるわけでもありません。まず、遺産分割の内容を理解し、自分の意思で判断できる状態かを確認します。

認知症の診断だけで決まらない

遺産分割協議は、誰がどの財産を取得するかを決める重要な法律行為です。民法では、意思表示をした時に意思能力がなかった法律行為は無効とされています。

意思能力とは、自分が行うことの意味や結果を理解して判断できる力です。認知症の病名や要介護度だけで一律に決まるものではなく、症状の程度、財産の内容、分け方の複雑さ、協議時の状態などを踏まえて個別に考える必要があります。

母が、相続人は誰か、財産には何があるか、自分とほかの相続人が何を受け取るかを理解し、意思を示せる場合は、本人が協議に参加します。判断に迷う場合は、協議書へ押印する前に、主治医から現在の状態を聞き、弁護士などへ相談する方が安全です。

家族による代筆や押印は避ける

遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意が必要です。「母は施設にいるから」「預金は子どもが管理しているから」という理由で、母を除外することはできません。

家族が母の氏名を代筆し、預かっている実印を押しても、本人の有効な意思表示や正当な代理権がなければ、協議が無効となるおそれがあります。金融機関の手続が一度進んだとしても、後から協議の効力をめぐる問題が生じる可能性があります。

まず、遺言書の有無を確認してください。有効な遺言で財産の承継先が具体的に決められていれば、その財産について遺産分割協議が不要となる場合があります。ただし、遺言の内容や対象外の財産によって対応は異なります。

成年後見が必要になる場合

母が協議内容を理解して判断することが難しい場合は、家庭裁判所へ成年後見制度の利用を申し立て、選任された成年後見人等が母を支援または代理する方法を検討します。後見・保佐・補助のどの類型になるか、遺産分割の代理権があるかは、本人の判断能力や家庭裁判所の審判内容によって異なります。

申立先は、原則として母が実際に生活している場所を管轄する家庭裁判所です。申立書のほか、診断書、本人情報シート、戸籍、住民票、財産・収支に関する資料などが必要となります。最新の書式と必要書類は、管轄の家庭裁判所で確認します。

成年後見人は、母に不利益が生じないよう、原則として母の法定相続分を確保して協議します。子どもが母の成年後見人であり、その子ども自身も共同相続人である場合は、利益が対立するため、特別代理人の選任などが必要になることがあります。後見監督人の有無でも手続が変わります。

成年後見は、遺産分割が終われば自動的に終了する制度ではありません。原則として、本人が亡くなるか判断能力が回復して開始審判が取り消されるまで、財産管理や裁判所への報告が続きます。相続手続だけを目的に安易に決めず、その後の負担や専門職後見人の報酬も含めて検討しましょう。

相談前に整理するもの

最初に、遺言書、父の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、預貯金・不動産・保険などの財産資料を集めます。あわせて、母の診断書や介護認定資料、現在の生活状況、すでに成年後見人等がいるかを確認してください。

母の意思能力や協議の有効性に疑問がある場合、相続人間で意見が対立している場合は、弁護士への相談が適切です。成年後見の申立書類は家庭裁判所の案内を確認し、必要に応じて弁護士や司法書士へ相談します。不動産の相続登記は司法書士、相続税は税理士の業務です。

元気なうちに財産の一覧や遺言書を整え、認知症になった場合の支援方法を家族で話しておくと、将来の判断を減らせます。アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、戸籍収集、相続人調査、財産資料の整理など、相続手続の相談に対応しています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です