亡くなった親の貸金庫
親が亡くなった後、貸金庫の鍵や利用カードが見つかり、「家族だけで開けてよいのか」「何が入っているか分からなくても解約できるのか」と迷う方は少なくありません。
貸金庫には、通帳、証券、保険証券、不動産関係の書類、貴金属、遺言書などが保管されている可能性があります。しかし、鍵を持っているからといって、相続人の一人が自由に開けたり、中身を持ち出したりしてよいわけではありません。まず契約店へ死亡の事実を伝え、相続としての開扉と解約の方法を確認しましょう。
家族だけで開けず銀行へ連絡する
死亡届を市区町村へ提出しても、銀行の貸金庫契約が自動的に解約されるわけではありません。故人名義のカードや暗証番号を使い、家族だけで貸金庫室へ入ることは避けます。
金融機関によっては、貸金庫の開扉・解約に原則として相続人全員の同意を求めています。ただし、遺言書がある、遺言執行者が指定されている、共同利用者がいるなど、事情によって手続する人や書類が変わります。
最初の連絡では、故人の氏名、住所、死亡日、支店名、貸金庫番号が分かる資料の有無、鍵やカードの有無を伝えます。手続には予約が必要で、書類確認にも時間がかかることがあります。ほかの支店では扱えない場合もあるため、貸金庫の契約店へ確認してください。
相続人と必要書類を確認する
一般に必要となりやすいのは、次の資料です。
・故人の死亡と相続関係が分かる戸籍
・相続人全員の戸籍や法定相続情報一覧図
・相続人の印鑑登録証明書と実印
・金融機関所定の相続届
・貸金庫の鍵、利用カード
・手続する人の本人確認書類
実際に必要な人の範囲、証明書の発行時期、原本か写しかは金融機関によって異なります。先に一覧を聞いてから取得すれば、取り直しを減らせます。
鍵やカードが見つからなくても、自己判断で業者に開けてもらってはいけません。契約店へ紛失を伝えます。錠の交換や開扉作業が必要となり、費用や日数がかかる場合があります。
中身は写真と一覧で記録する
開扉当日は、誰が立ち会うのか、誰が中身を保管するのかを、相続人の間で決めておくと安心です。銀行員が立ち会うか、代理人による手続ができるかなどは金融機関の案内に従います。
中身を出す前に全体を確認し、品名、数量、書類名などを一覧にします。可能であれば写真を撮り、開扉日、立会人、持ち出した物、受け取った人も記録します。封筒や箱に入った物は、外側の表示も残しておきましょう。
貸金庫に入っていたというだけで、その物を開けた人の所有物になるわけではありません。相続財産に当たる物は、遺言や遺産分割の内容に従って引き継ぎます。財産の帰属や持出しをめぐって対立がある場合は、弁護士への相談が適切です。
遺言書を見つけたら開封しない
「遺言書」と書かれた封印のある封筒が見つかったら、相続人だけで開封せず、その状態で保管してください。自筆証書遺言の保管者や発見した相続人は、原則として、遅滞なく故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認を申し立てます。
検認は、遺言書の状態や内容を明確にして偽造・変造を防ぐ手続であり、有効・無効を判断する手続ではありません。公正証書遺言と、法務局で保管されていた自筆証書遺言の遺言書情報証明書は検認不要です。種類が分からないときは、家庭裁判所や専門家へ確認しましょう。
解約と相続放棄にも注意する
中身をすべて引き取った後は、鍵やカードを返し、貸金庫を解約します。未払い利用料の精算や、前払い分の返金方法は金融機関によって異なります。解約日、返却物、精算額を控えておきましょう。
借金があり相続放棄を検討している場合は、貸金庫の物を使用、売却、分配する前に弁護士へ相談してください。不動産関係の書類が見つかり相続登記が必要なら司法書士、現金や貴金属などの相続税上の扱いは税理士への確認が適切です。
元気なうちに、貸金庫の契約店、鍵の保管場所、保管物の種類を家族へ伝えておけば、死亡後の財産調査が進めやすくなります。アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、戸籍収集、相続人調査、相続関係書類の整理など、相続手続の相談に対応しています。

