相続の印鑑証明は何通必要?
相続の準備を始めた方からは、「印鑑証明書は相続人一人につき何通取ればよいのか」「3か月以内のものでないと使えないのか」「銀行へ出した原本は返してもらえるのか」という疑問が多く見られます。
必要数に一律の決まりはありません。預貯金、不動産、自動車など、手続先の数だけでなく、遺言書や遺産分割協議書の有無、同時に手続するか、原本が返却されるかによって変わります。先に手続先を確認せず多めに取ると、発行時期の条件を過ぎて取り直すこともあります。
まず誰の印鑑証明書かを確認する
相続手続で通常必要になるのは、亡くなった方ではなく、相続人などの印鑑登録証明書です。印鑑登録証明書は、書類に押された実印が、その人の登録した印鑑であることを確認するために使われます。
遺産分割協議書を作る場合は、相続人全員が内容を確認して署名または記名し、実印を押すのが一般的です。その実印に対応する印鑑登録証明書を用意します。亡くなった方の印鑑登録は死亡によって失効するため、故人の印鑑登録証明書を新たに取得して相続手続へ使うものではありません。
ただし、遺言書があり遺言執行者が手続する場合などは、全員分を求められないことがあります。反対に、遺言書や遺産分割協議書がなく、金融機関所定の相続届を全員で作成する場合は、相続人全員分が必要となることがあります。
提出先によって必要な人が変わる
銀行では、遺産分割協議書の有無や預金を受け取る人によって、全相続人、受取人、遺言執行者など、印鑑証明書を提出する人が変わります。同じ銀行でも、故人に借入れがある場合は条件が異なることがあります。証券会社、保険会社、信用金庫もそれぞれ取扱いがあるため、口座ごとに問い合わせましょう。
遺産分割協議による不動産の相続登記では、協議書に押した実印を確認するため、遺産分割協議をした相続人の印鑑証明書が必要になります。不動産の相続登記申請は司法書士の業務です。提出書類や原本還付の方法を含め、依頼する司法書士または管轄法務局へ確認してください。
故人名義の普通自動車を一人が相続する手続では、取得する相続人について発行後3か月以内の印鑑証明書が必要となる取扱いがあります。軽自動車は必要書類が異なるため、同じものと考えず、軽自動車検査協会へ確認します。
「3か月以内」とは限らない
印鑑証明書の発行時期についても、相続手続共通の期限はありません。例えば、遺産分割協議による相続登記に添付する印鑑証明書は、作成後3か月以内でなくても差し支えないと法務局が案内しています。
一方、金融機関では発行から6か月以内、取引内容によって3か月以内などの条件を設けている場合があります。普通自動車の相続手続では、発行後3か月以内とされています。「古い証明書でも登記に使えたから銀行でも使える」とは限りません。
原本の返却も提出先によって異なります。確認後に返却する金融機関もありますが、事前の申出が必要な場合があります。不動産登記の原本還付にも所定の手続があります。返却される時期が分からないまま一通を使い回すと、別の手続が止まることがあります。
一覧表を作ってから必要数を決める
まず、財産を「銀行」「証券会社」「不動産」「自動車」「その他」に分け、次の項目を一覧にします。
・提出先と手続内容
・誰の印鑑証明書が必要か
・必要な発行時期
・原本提出か写しでよいか
・原本が返却されるか
・手続する予定日
同時に原本を提出する先の数を基準にし、返却が間に合うものは重複して数えないようにすると、必要数を判断しやすくなります。遠方の相続人には、必要数と取得希望日をまとめて伝えましょう。海外在住で日本に印鑑登録がない相続人は、在外公館の署名証明などを利用できる場合がありますが、提出先へ先に確認が必要です。
実印、印鑑登録証、印鑑証明書、白紙の委任状をまとめて他人へ預けることは避けます。完成した書類の内容を確認してから押印し、何の手続に使う証明書かを記録しておくと安心です。遺産の分け方に対立がある場合は弁護士、相続税は税理士へ相談しましょう。
元気なうちに、所有財産と実印の保管場所を整理しておけば、家族が必要書類を判断しやすくなります。アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書などの相続関係書類の作成支援を含む、相続手続の相談に対応しています。

