葬儀費用は相続税から引ける?

親の葬儀を終えた後、「葬儀社への支払いは相続税から引けるのか」「お布施には領収書がないが大丈夫か」「香典返しや初七日の費用も含めてよいのか」と迷う方は少なくありません。

一定の相続人や包括受遺者が負担した葬式費用は、相続税の計算上、遺産総額から差し引ける場合があります。ただし、相続税額から葬儀費用をそのまま引く制度ではありません。また、葬儀に関連して支払ったものがすべて対象になるわけでもないため、支出の内容を分けて整理することが大切です。

遺産総額から差し引ける費用

国税庁は、通常、次のような支出を葬式費用に含めています。

・通夜や葬儀、告別式に通常必要となる費用
・火葬、埋葬、納骨にかかった費用
・遺体や遺骨を搬送した費用
・葬式に当たり、寺院などへ支払った読経料等のお礼
・遺体の捜索や運搬にかかった費用

葬儀社へ一括して支払った場合は、請求書の内訳を確認します。祭壇、棺、霊柩車、火葬料、式場使用料など、何にいくら支払ったのかが分かる請求書や明細書を保管しましょう。

仮葬式と本葬式の両方を行った場合は、通常、その両方にかかった費用が対象になります。一方、家族の交通費や宿泊費など、葬儀との関係や必要性によって判断が分かれる支出もあります。自己判断で含めず、税務署や税理士へ確認するのが安心です。

香典返しや墓石代は含まれない

次のような費用は、原則として遺産総額から差し引く葬式費用には含まれません。

・香典返しの費用
・墓地や墓石を購入した費用
・墓地を借りるために支払った費用
・初七日など法事のためにかかった費用

葬儀と初七日法要を同じ日に行い、葬儀社から一つの請求書が発行されることもあります。この場合でも、明細で法要部分を区分できるのであれば、葬儀部分と分けて整理します。内訳が分からない場合は、葬儀社に確認し、判断が難しければ税理士へ相談しましょう。

墓地や墓石は、相続税がかからない財産として扱われるため、その購入費用を葬式費用として差し引くことはできません。亡くなる前に購入して未払いだった墓石代についても、通常の借金と同じように控除できるとは限らない点に注意が必要です。

領収書がないお布施は記録を残す

葬式費用を整理するときは、次の事項を一覧にします。

・支払先の名称と所在地
・支払った年月日
・支出の内容
・金額
・実際に費用を負担した人

葬儀社、火葬場、搬送業者などの領収書や請求書は、項目別にまとめて保管します。振込みで支払った場合は、振込明細や通帳の記録も残しておきましょう。

お布施や読経料などは、領収書が発行されないことがあります。可能であれば寺院等へ領収書の発行を依頼します。発行されない場合は、支払日、支払先、金額、目的をその日のうちにメモし、お布施袋の控えや現金を引き出した記録なども一緒に保管しておくと説明しやすくなります。

相続税を申告する場合、葬式費用は申告書第13表「債務及び葬式費用の明細書」に、支払先、支払年月日、金額、負担した人などを記載します。誰が一時的に立て替えたかだけでなく、最終的に誰が負担したのかも整理しておきましょう。

相続税の判断は税理士へ確認する

相続税がかかるかどうかは、預貯金や不動産などの財産から、債務、葬式費用、非課税財産などを整理した正味の遺産額で判断します。葬儀費用があるから必ず相続税が安くなる、または申告が不要になるとは限りません。

相続税の申告期限は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。控除できる費用の判断、相続税額の計算、申告書の作成は税務の業務となるため、税理士または税務署へ確認してください。

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