亡くなった親の車はどうする
親が亡くなった後、駐車場に車が残り、「家族がそのまま乗ってよいのか」「売却や廃車は誰が手続するのか」「車検証が親名義のままで問題ないのか」と迷う方は少なくありません。
自動車も相続財産の一つです。鍵を持っている人や普段乗っていた人が自由に処分できるわけではありません。まず車検証を確認し、誰が相続するかを決めてから、名義変更などへ進みます。
まず車検証の所有者を確認する
最初に、自動車検査証(車検証)または自動車検査証記録事項を用意し、「使用者」ではなく「所有者の氏名又は名称」を確認します。親が使っていた車でも、所有者が親とは限りません。
ローンで購入した車では、販売店や信販会社が所有者になっていることがあります。この場合は、残っているローンや所有権解除の条件を確認する必要があるため、販売店や信販会社へ死亡の事実を伝え、案内を受けましょう。相続人だけの判断で名義を変えられない場合があります。
所有者が亡くなった親であれば、その車は相続の対象です。車検証のほか、自動車税、ローン、自賠責保険、任意保険、駐車場契約の資料も一緒に探しておくと、その後の確認が進めやすくなります。
誰が車を引き継ぐか決める
有効な遺言書がなく相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員で、誰が車を取得するかを話し合います。乗り続ける、売却する、廃車にするという希望も確認し、合意した内容を遺産分割協議書などに記載します。
名義変更前に一人の判断で売却したり、下取りに出したりすることは避けましょう。相続放棄を検討している場合も、車の売却や処分によって相続を承認したと扱われる可能性があるため、先に弁護士へ相談するのが安全です。
普通車の名義変更は、国土交通省では「移転登録」といいます。法律上、所有者の変更があった日から15日以内の申請が原則です。相続人や取得する人が決まったら、故人名義のまま放置せず、早めに進めましょう。実際に運転する前には、車検の有効期間と自賠責保険、任意保険の補償対象も確認してください。
普通車の移転登録に必要な書類
普通車は、新しく車を使う場所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続します。一般的に必要となるのは、車検証、亡くなった事実と相続人全員を確認できる戸籍一式または法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、車を相続する人の印鑑証明書などです。代理人が申請する場合は、実印を押した委任状も必要になります。
車を置く場所が変わるときは、証明日から40日以内の車庫証明が必要になる場合があります。管轄が変わればナンバープレートの変更と車の持込みも必要です。遺言による取得、相続人が一人だけの場合、未成年者がいる場合、売却や抹消を同時に行う場合では書類が異なるため、事前に窓口へ確認してください。
車の価格が100万円以下の場合は、査定証など価格を確認できる資料を添えて「遺産分割協議成立申立書」を使えることがあります。ただし、これは登録手続に用いる特例書類であり、相続人の一人が勝手に車を取得できる制度ではありません。実際に遺産分割の合意が成立していることが前提です。
軽自動車は手続先と書類が異なる
軽自動車の窓口は運輸支局ではなく、軽自動車検査協会です。車検証の原本、新しい使用者の住所を証明する住民票や印鑑証明書、所有者の死亡と新しい所有者が相続人であることを確認できる戸籍または法定相続情報一覧図などを用意します。死亡診断書だけでは、原則として相続関係の確認書類になりません。
軽自動車の名義変更申請手数料は無料ですが、管轄が変わる場合はナンバープレート代がかかります。地域によっては手続後に警察署への保管場所届出も必要です。普通車と軽自動車では制度が違うため、車検証を見てから準備しましょう。
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