亡くなった人のマイナンバーカード

家族が亡くなり、財布や書類入れからマイナンバーカードが見つかると、「区役所へ返すのか」「すぐにはさみを入れて捨ててもよいのか」「マイナ保険証の停止手続も必要なのか」と迷う方は少なくありません。

亡くなった方のカードは、死亡届が自治体に受理されると自動的に失効します。ただし、相続や死後の諸手続が終わるまでは、すぐに返納・処分せず、安全な場所に保管しておくのが安心です。

死亡届でカードは自動的に失効する

死亡届が提出され、住民票が消除されると、マイナンバーカードを廃止するための別の手続は必要ありません。カードは本人確認書類として使えなくなり、マイナポータルへのログインや証明書のコンビニ交付など、カードを使うサービスも利用できません。

マイナ保険証として登録していた場合も、死亡届の受理後は利用できなくなります。ただし、カードの失効だけで健康保険、介護保険、年金などの死亡後手続がすべて終わるわけではありません。加入先や勤務先、市区町村などに、それぞれ必要な届出や給付申請を確認しましょう。

また、家族であっても、亡くなった方のカードと暗証番号を使ってマイナポータルなどを操作することは避けてください。必要な情報は、各制度の窓口へ正規の方法で請求します。

返納は義務ではない

亡くなった方のマイナンバーカードには、法令上の返納義務はありません。大阪市も、諸手続が済むまでは保管し、希望する場合は返納できると案内しています。

カード自体は失効しても、裏面に記載された12桁の個人番号が、税や社会保障などの一部手続で必要になる可能性があります。提出先によっては番号の記載が不要な場合や、別の資料で確認できる場合もあるため、自己判断でカードの写しを添付せず、申請先の案内を確認してください。

通知カードや個人番号通知書が見つかった場合も、番号確認の手掛かりになるため、当面は一緒に保管しておくとよいでしょう。保管するときは封筒などに入れ、通帳、戸籍、年金関係書類などとまとめておくと探しやすくなります。ただし、個人番号が見える裏面のコピーを、通常のメールやSNSで家族や業者へ送ることは避けます。提出を求められた場合も、提出先と用途を確かめましょう。

返納または処分する時期

年金、健康保険、介護保険、税、勤務先の手続などを確認し、関係する窓口から個人番号はもう必要ないと確認できれば、カードを手元に残すか、返納・処分するかを選べます。

返納を希望する場合は、亡くなった方の最後の住所地の市区町村に、窓口と持ち物を確認してください。持参する人の本人確認書類や、死亡・親族関係が分かる書類などを求められることがあり、扱いは自治体によって異なります。

自宅で処分する場合は、そのままごみに出さず、ICチップ部分にはさみを入れ、氏名、住所、顔写真、個人番号が読み取れないよう細かく裁断します。通知カードなども、記載内容が読み取れない状態にしてから、自治体の分別ルールに従って処分しましょう。

紛失した場合は、見つからないからと手続を止める必要はありません。まず市区町村のマイナンバー担当窓口と、番号を求めている提出先へ連絡し、代わりに用意できる書類や手続方法を確認します。

元気なうちに保管場所を共有する

終活では、カードの暗証番号を家族へ教えることよりも、カードや通知書の保管場所、加入している保険、年金や勤務先の連絡先を一覧にしておくことが大切です。暗証番号をカードに直接書いたり、誰でも見られる場所に残したりしないようにしましょう。

元気なうちに必要書類の場所を共有しておけば、家族が「捨ててよいのか」と迷わずに済みます。アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、戸籍収集や相続関係書類の整理など、相続手続の相談に対応しています。

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