親の銀行口座が分からないとき

親が亡くなった後、通帳を探してみても「どこの銀行に預金があるのか分からない」「昔使っていた銀行がほかにもあるかもしれない」と困ることがあります。

これまでは、通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物などを手掛かりに、心当たりのある銀行へ一つずつ確認する方法が中心でした。

現在は、一定の条件を満たせば「相続時預貯金口座照会」という制度を利用し、複数の金融機関にある故人の預貯金口座をまとめて確認できます。2025年4月から利用できるようになった仕組みです。

銀行口座をまとめて探せる制度

相続時預貯金口座照会は、亡くなった人が生前にマイナンバーを預貯金口座へ付番していた場合に、そのマイナンバーを利用して預貯金口座の所在を調べる制度です。

相続人は、預金保険機構から業務を委託されている金融機関で申込みを行います。普段取引していない金融機関でも、受付対象となっていれば申込みが可能です。相続人が複数いる場合でも、相続人のうち1人から照会できます。亡くなった人のマイナンバーそのものを申込時に提出する必要もありません。

照会できるのは、原則として亡くなってから10年以内です。

ただし、ここで特に注意したいのが、故人が持っていたすべての銀行口座を必ず発見できる制度ではないという点です。

対象となるのは、生前にマイナンバーが付番されていた預貯金口座です。マイナンバーを届け出ていなかった金融機関の口座や、一部の対象外金融機関については、照会結果に出てこない可能性があります。

申込みには何が必要?

申込みでは、金融機関所定の申込書などに加え、申込者本人の本人確認書類、亡くなったことを確認できる資料、申込者が相続人であることを確認できる戸籍などを準備します。

例えば、亡くなった人の住民票の除票や戸籍の附票の除票、戸籍謄本、認証文付きの法定相続情報一覧図などが利用できる場合があります。具体的に必要となる書類は、相続関係や申込者の立場によって異なります。

照会手数料は1件5,060円(税込)で、申込みから結果の通知までは1か月程度が目安とされています。

また、亡くなった人の氏名・住所・生年月日は、住民票の除票などの記載と正確に一致させる必要があります。住所の書き方や旧字体などの違いによって、マイナンバーを特定できない場合があるためです。

分かるのは口座の場所まで

照会結果は、預金保険機構から日本国内の住所へ郵送されます。

通知されるのは、主に金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号などです。口座残高までは通知されません。

そのため、例えば照会結果から「○○銀行△△支店に普通預金がある」と判明した場合は、次にその銀行へ相続手続を申し出て、必要に応じて残高証明書や取引履歴を取得します。

相続時預貯金口座照会は、銀行預金の相続手続そのものを完了させる制度ではありません。あくまで「どこに口座があるか」を調査する入口として利用する制度です。

制度だけに頼らず財産を確認する

相続財産を調べるときは、この制度だけでなく、自宅にある資料も確認しておきましょう。

通帳やキャッシュカードだけでなく、銀行から届いた封筒、ATMの利用明細、年金などの振込記録、公共料金の引落記録も手掛かりになります。スマートフォンを利用していた場合は、ネット銀行を利用していた可能性もあります。

ただし、故人のIDやパスワードを使って自己判断で口座を操作するのではなく、金融機関の正式な相続手続を利用することが適切です。

預貯金の確認と並行して、誰が相続人になるのかを戸籍で確定し、遺言書の有無やその他の財産も確認していきます。財産の全体像が分からないまま遺産分割を進めると、後から別の預金が見つかることもあるためです。

親の銀行口座が分からない場合でも、現在は調査する方法が増えています。元気なうちに自分の利用している金融機関を一覧にして家族へ分かる形で残しておくことも、将来の相続手続の負担を減らす方法の一つです。

アイシー大阪本町相続サポートでは、戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成支援、預貯金の相続手続に必要な書類整理など、相続手続の相談に対応しています。運営するICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です