遺言書は開封していい?

亡くなった親の机や金庫を整理していたら、「遺言書」と書かれた封筒が出てきた――。内容を早く確かめたいと思っても、封印のある遺言書を家族だけで開けてはいけません。まずは見つけた状態のまま保管し、家庭裁判所で「検認」という手続が必要かを確認しましょう。

封印があれば、その場で開けない

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封する決まりです。封筒を破る、のり付けをはがすといったことはせず、書き込みや訂正もしないで、そのまま保管してください。

開けてはいけないのは、遺言書の状態を変えずに確認するためです。家庭裁判所は、遺言書の形、日付、署名、加除訂正の状態などを記録し、後の偽造や変造を防ぎます。すでにうっかり開けてしまった場合も、捨てたり封をし直したりせず、現状のまま家庭裁判所へ相談しましょう。

見つけた日時と場所をメモし、封筒の外側を写真に残しておくと、発見時の状況を説明しやすくなります。遺言書は折り曲げず、水ぬれや紛失を防げる場所で保管し、ほかの相続人にも見つかったことを伝えておくとよいでしょう。ただし、家族の一人が内容を推測して財産を動かすことは避けます。

なお、封がされていない自筆の遺言書であっても、原則として検認は必要です。「封がないから自由に手続できる」とは限りません。

検認が必要な遺言書とは

自宅などで保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として検認の対象です。遺言書を保管していた人、または見つけた相続人は、遺言者が亡くなったことを知った後、遅滞なく家庭裁判所へ申し立てます。

一方、公証役場で作成した公正証書遺言と、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は、検認が不要です。見つけた書類だけで判断しにくいときは、公正証書の正本・謄本か、法務局から交付された遺言書情報証明書かを確認します。

ここで注意したいのは、検認が遺言書の有効・無効を決める手続ではないことです。検認を終えたから内容が必ず有効になるわけでも、反対に、内容に納得できない相続人の主張を裁判所がその場で判断するわけでもありません。

また、検認は相続人を集めて遺産の分け方を話し合う場でもありません。遺言書の状態を確認する手続と、その後の遺産分割や名義変更は分けて考える必要があります。

申立先と必要書類を確認する

申立先は、遺言者が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所です。申立書のほか、基本的には遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍などを提出します。兄弟姉妹やおい・めいが相続人になる場合など、家族関係によって追加の戸籍が必要です。

費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便料です。郵便料は裁判所によって異なるため、申立先に確認します。戸籍をすべて集めきれない場合は、申立後の追加提出が認められることもありますので、まず裁判所へ相談すると安心です。

申立て後、家庭裁判所から相続人へ検認期日が通知されます。申立人以外の相続人は、全員が出席しなくても手続は行われます。当日は申立人が遺言書を持参し、封印があれば裁判所で開封します。

検認後に相続手続を進める

検認が終わったら、遺言を実行するために「検認済証明書」を申請します。証明書の申請には遺言書1通につき収入印紙150円分が必要です。その後、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記など、遺言の内容に応じた手続へ進みます。

遺言の有効性や解釈をめぐって争いがある場合は弁護士、不動産の相続登記は司法書士、相続税は税理士の分野です。行政書士は、争いのない相続について、戸籍収集、相続人調査、書類整理、遺産分割協議書の作成などを支援できます。

遺言書を見つけたら、急いで中身を確かめるより、状態を変えずに手順を確認することが大切です。アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩1分の事務所で、相続手続の相談に対応しています。

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