「夫が亡くなったら銀行口座はすぐ使えなくなるのか」

口座はいつ使えなくなる?

銀行は、口座名義人が亡くなったことを把握すると、相続手続が終わるまで原則としてその口座の入出金などを停止します。死亡した瞬間に全国の銀行口座が一斉に止まるという仕組みではありませんが、金融機関へ死亡の連絡をした後は、通常のキャッシュカードや振込みで自由に預金を動かすことはできなくなります。

このため、家賃、電気・ガス、水道、介護施設費、クレジットカード代などを故人名義の口座から引き落としていた場合は、支払方法の変更が必要になることがあります。まずは通帳や取引明細を確認し、「毎月どの支払いがこの口座から出ているか」を一覧にしておくと対応しやすくなります。

遺産分割前でも払戻しを受けられる

相続人全員で遺産の分け方が決まる前でも、一定額については、相続人が単独で預金の払戻しを受けられる制度があります。民法909条の2による「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」です。

家庭裁判所の判断を経ずに払い戻せる金額は、原則として「相続開始時の預金額×3分の1×その相続人の法定相続分」で計算し、同じ金融機関から受けられる払戻しは1人につき150万円が上限です。

たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と子1人、夫名義の普通預金が600万円だったとします。妻の法定相続分は2分の1ですから、600万円×3分の1×2分の1=100万円となり、妻は他の相続人の同意がなくても、制度上は100万円まで単独で払戻しを請求できます。

ただし、払い戻された金額は「その相続人が遺産の一部を取得したもの」として、後の遺産分割で調整されます。また、遺言書の内容などによって制度を利用できない場合があります。

必要書類は早めに確認する

実際の手続では、金融機関が「請求する人が相続人であること」と「その人の法定相続分」を確認します。必要書類は金融機関によって異なりますが、一般には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人の戸籍、払戻しを希望する相続人の印鑑証明書、金融機関所定の申請書などが求められます。法定相続情報一覧図を利用できる金融機関もあります。

書類を提出すればその場で必ず現金を受け取れるわけではなく、金融機関で確認に時間がかかることがあります。急ぎの支払いがある場合は、死亡の連絡をする際に、払戻し制度を利用したいことと必要書類を確認しておきましょう。

さらに多額の資金が必要な場合には、遺産分割の審判や調停が申し立てられていることを前提に、家庭裁判所へ仮払いを求める方法もあります。必要性があり、他の共同相続人の利益を害しないことなどが条件となるため、単純な銀行手続とは異なります。相続人間に対立がある場合や法的な交渉が必要な場合は、弁護士への相談が適切です。

元気なうちに生活費の流れを整理する

終活というと遺言書やお墓を思い浮かべる方が多いですが、「配偶者が亡くなった翌月の生活費をどうするか」も重要な準備です。

夫婦それぞれが自分名義の口座を持っているか、当面の生活費をどこから支払えるか、年金の受取口座や公共料金の引落先はどこか、葬儀費用を誰がどの資金から支払うかを確認しておきましょう。通帳、保険、証券、借入れなどの情報も一か所に整理しておくと、相続後の財産確認が進めやすくなります。

行政書士は、戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書などの書類作成や、預貯金手続に必要な資料の整理を支援できます。不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告や税務判断は税理士の業務です。

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