法定相続情報証明制度の活用法

「亡くなった家族の銀行口座がいくつもある」「相続人が兄弟姉妹や甥・姪まで広がり、戸籍の束が厚くなっている」。こうした相続では、手続先ごとに同じ戸籍を提出するだけでも大きな負担になります。
このようなときに利用できるのが「法定相続情報証明制度」です。法務局に戸籍等と相続関係を整理した一覧図を提出し、登記官の確認を受けることで、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けられます。
この写しは、相続登記、預貯金の払戻し、相続税申告など、さまざまな相続手続で戸籍一式に代えて利用できる場合があります。
法定相続情報一覧図は誰に便利?
特に利用を検討しやすいのは、複数の金融機関や証券会社で手続をする方です。
例えば、一人暮らしだった姉が亡くなり、配偶者も子もおらず、兄弟姉妹や、先に亡くなった兄弟姉妹の子である甥・姪が相続人になるケースを考えてみます。相続人を確認するために必要な戸籍が多くなり、その一式を銀行ごとに提出して返却を待っていると、手続に時間がかかることがあります。
法定相続情報一覧図の写しを必要な通数用意しておけば、複数の手続を並行して進めやすくなります。法務局による一覧図の写しの交付自体に手数料はかかりません。
ただし、一覧図が証明するのは「誰が法定相続人であるか」という相続関係です。誰がどの財産を取得するかまで証明するものではありません。
そのため、手続によっては遺産分割協議書、遺言書、印鑑証明書などが別途必要になります。必要書類は提出先や手続内容によって異なります。
申出までに何を準備する?
まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍などを集め、法定相続人を確認します。
さらに、亡くなった方の住民票の除票、相続人の現在戸籍などを準備し、その内容に基づいて法定相続情報一覧図を作成します。住民票の除票を取得できない場合には、戸籍の附票を用意する取扱いがあります。
申出先は、亡くなった方の死亡時の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった方名義の不動産所在地のいずれかを管轄する登記所から選ぶことができます。
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、養子縁組や代襲相続がある場合などは、必要な戸籍の範囲が広がります。状況によって異なりますので、一覧図を作る前に相続人を正確に確認することが重要です。
住所を一覧図に載せるかも検討する
法定相続情報一覧図には、相続人の住所を記載することもできますが、住所の記載は任意です。
住所を記載しておくことで、相続登記など、その後の手続で相続人の住所を証明する書類の提出が不要になる場合があります。その一方、一覧図の写しの交付を受けた後に相続人が転居しても、住所変更を理由とする再申出はできません。
また、一覧図に記載する亡くなった方との続柄にも注意が必要です。戸籍に記載された続柄ではなく、申出人の選択により単に「子」と記載することもできますが、この記載方法では相続税申告など一部の手続で利用できない場合があります。何に使う予定なのかを考えてから作成することが大切です。
取得後も追加書類を確認する
法定相続情報一覧図は便利ですが、これ一枚ですべての相続手続が終わるわけではありません。金融機関ごとに所定の届出書や遺産分割協議書、印鑑証明書などを求められることがあります。
法務局では提出された一覧図を5年間、申出日の翌年から起算して保存しており、その期間内であれば再交付を受けることができます。ただし、再交付を申し出られるのは原則として当初の申出人です。
行政書士は、戸籍・除籍・改製原戸籍などの収集支援、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成や申出支援、預貯金の相続手続に必要な書類整理などに対応できます。法務局も、法定相続情報証明制度の取得手続を行政書士などの資格者代理人に依頼できることを案内しています。
不動産の相続登記を専門家に依頼する場合は司法書士、相続税申告や税務判断が必要な場合は税理士への相談が適切です。相続人間に争いがある場合や、交渉・法的判断が必要な場合は、弁護士への相談が適切となることがあります。
相続は、必要な戸籍や手続先が分かってから動くよりも、早い段階で全体像を整理しておくと進めやすくなります。
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