甥や姪に頼らない終活準備

「自分が亡くなった後、疎遠な甥や姪が相続人になるのか」「葬儀や自宅の片付けは誰が行うのか」と悩む方がいます。配偶者や子どもがいない方の終活では、親族関係を確認した上で、自分の希望に合う書類や契約を選ぶことが重要です。

まず相続人を確認する

独身で子どもがいない方の場合、父母などの直系尊属が相続人となります。父母が既に亡くなっていても、祖父母が存命であれば相続人となることがあります。直系尊属もいなければ兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子である甥や姪が代襲相続人になる場合があります。

長く連絡を取っていないことだけを理由に、相続人から外れるわけではありません。遺言書がなく相続人が複数いるときは、誰がどの財産を取得するかについて、原則として全員で遺産分割協議を行います。ただし、相続人になった人が葬儀、納骨、住居の明渡しなどを当然に担当するわけではありません。

確認には、本人と親族の戸籍、除籍、改製原戸籍などを使用します。兄弟姉妹や甥・姪まで調査する場合は、収集する戸籍が多くなることがあるため、親族の氏名、続柄、生年月日、存否、分かる範囲の住所を整理しておきましょう。

遺言書で財産の行き先を決める

上記のとおり、疎遠な甥や姪が相続人になる場合でも、遺言書によって親しい友人、世話になった人又は応援したい団体へ財産を「遺贈」できます。遺贈とは、遺言によって相続人以外の人や団体へ財産を渡すことです。

兄弟姉妹や甥・姪には、最低限の取り分である遺留分がありません。一方、父母や祖父母が相続人となる場合は遺留分が問題となることがあり、状況によって異なります。

遺言書には、内容を実現する「遺言執行者」を指定できます。遺言執行者は、預貯金の解約や受遺者への財産の引渡しなどを行います。ただし、任務を開始したときは遺言内容を相続人へ通知する必要があるため、親族への連絡を完全になくせるとは限りません。

公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認し、証人2人の立会いの下で作成する遺言です。原本が保管され、死亡後の家庭裁判所による検認は不要です。法務局で保管された自筆証書遺言も検認を要しませんが、自宅などで保管したものは原則として検認が必要です。検認は遺言の有効性を判断する手続ではありません。

作成前に、預貯金、保険、不動産、有価証券、借入れなどを一覧にし、誰へ何を渡すか、自宅を誰に承継させるかを検討します。公正証書遺言では、戸籍、受遺者の住所が分かる資料、通帳の写し、不動産の登記事項証明書や固定資産税関係書類、遺言執行者の情報などが必要になりやすいものの、具体的な資料は内容によって異なります。

死後の実務は別に依頼する

遺言書で決めるのは、主に財産の承継です。親族や知人への連絡、葬儀・火葬・納骨、病院や施設への支払い、賃貸住宅の解約と家財整理、公共料金、携帯電話、SNSなどの解約は、死後事務委任契約によって第三者へ依頼する方法があります。

契約前に、希望する葬送方法、連絡する相手、処分する家財、利用中のサービスを一覧にします。その上で、依頼する事務の範囲、費用と上限、預託金の管理方法、残金の扱い、解約方法、受任者が対応できなくなった場合の取扱いを契約書で明確にします。事業者やサービス提供者の規約によっては受任者だけで手続できないこともあるため、実行可能かを事前に確認することが重要です。

なお、任意後見契約は、認知症などで判断能力が低下した後の財産管理や契約手続に備える生前の制度であり、死後事務委任契約とは目的が異なります。公正証書で契約し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。

内容に応じて相談先を選ぶ

相続人間に争いがある場合や、遺言の有効性、相続分について法的判断が必要な場合は弁護士への相談が適切です。不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告や税務判断は税理士が担当します。

行政書士は、戸籍収集、相続人調査、遺言書原案や死後事務委任契約書の作成支援、相続に必要な事項の整理などに対応できます。

相続や終活は、判断能力が十分なうちに確認することで、自分の希望に合った方法を選びやすくなります。アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩3分の事務所で、相続手続の相談に対応しています。

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