亡くなった親の運転免許証

親が亡くなった後、財布から運転免許証が見つかり、「警察へ返さなければならないのか」「更新のお知らせが届いたら連絡が必要か」と迷う方は少なくありません。近年は、マイナンバーカードに免許情報を記録した「マイナ免許証」を利用している方もいるため、どの形で免許を持っていたかの確認も必要です。

亡くなった方の運転免許証は、家族に返納義務があるわけではありません。ただし、有効期限が残っていると更新連絡書や高齢者講習の案内などが届くことがあります。通知を止めたい場合は、警察署等で手続できます。

返納しなくても罰則はない

死亡届を市区町村へ提出しても、運転免許に関する通知の停止手続まで自動的に終わるわけではありません。免許証の有効期間が満了する前は、更新連絡書などが発送されることがあります。

家族が返納しなかったことに対する罰則はなく、通知が届いても更新手続をしたり、死亡の連絡をしたりする義務はありません。通常は、免許が失効した後に通知も届かなくなります。すぐに手続へ行けない場合でも、慌てる必要はありません。

一方、案内が届き続けることを避けたいときや、免許証を手元に残すことが心配なときは、通知停止の手続を検討できます。返納するか迷う場合は、まず最寄りの警察署または運転免許センターへ電話で確認しましょう。

通知を止める手続と必要な物

通知停止の手続は、一般に警察署、運転免許試験場、運転免許センターなどで受け付けています。窓口、受付曜日、時間は都道府県によって異なります。亡くなった方の免許証が別の都道府県で交付されたものでも受け付ける警察がありますが、取扱いは事前に確認してください。

必要となるのは、主に次の物です。

・亡くなった方の運転免許証
・死亡診断書の写し、住民票の除票など、死亡を確認できる書類
・窓口へ行く家族の運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類

手数料は無料としている警察が一般的です。ただし、使える証明書や原本・写しの取扱いは窓口によって異なるため、持参物を確認してから出向くと安心です。手続の時期によっては発送準備と行き違いになり、手続後にも通知が届くことがあります。

免許証が遺品の中で見つからない場合は、家族だけで紛失届などの要否を判断せず、死亡の事実と免許証が見当たらないことを警察へ伝えて案内を受けましょう。

マイナ免許証なら持ち方を確認する

現在は、従来の運転免許証だけを持つ方法、マイナ免許証だけを持つ方法、両方を持つ方法があります。マイナ免許証は、免許情報がマイナンバーカードのICチップに記録されたものです。券面を見ただけでは、免許情報の有無が分かりにくい点に注意が必要です。

亡くなった方が二枚持ちを選んでいた場合、通知停止の窓口では従来の運転免許証とマイナ免許証の両方を求められることがあります。マイナ免許証だけを利用していた場合は、マイナンバーカードそのものを勝手に切断・廃棄せず、警察へ持参方法と免許情報の抹消後の取扱いを確認してください。死亡した方のマイナンバーカード自体は返納不要とされていますが、免許情報の通知停止は警察で行う別の手続です。

自主返納や車の相続とは別の手続

亡くなった方の免許証を家族が届ける手続は、本人が運転をやめるために行う「自主返納」とは異なります。家族が故人に代わって自主返納を申請するものではなく、通知を止めるための手続として考えましょう。

また、免許証を返しても、故人名義の自動車、任意保険、駐車場契約、自動車税の手続は終わりません。まず車検証で所有者を確認し、車を誰が相続するか、売却・廃車・名義変更のどれを行うかを相続人で整理します。必要書類や窓口は、普通自動車か軽自動車か、所有権留保があるかなどで異なります。相続人間で車の取得や処分に争いがある場合は、弁護士への相談が適切です。

元気なうちに、免許証の持ち方、有効期限、保管場所、所有する車や保険の情報を家族と共有しておけば、死亡後の確認が進めやすくなります。アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、戸籍収集や相続関係書類の整理など、相続手続の相談に対応しています。

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