亡くなった親の賃貸住宅
賃貸住宅で暮らす親が亡くなったとき、「死亡届を出せば部屋も自動的に解約されるのか」「家財は家族が処分してよいのか」「家賃はいつまでかかるのか」と迷う方は少なくありません。
賃貸借契約は、借主が亡くなっただけで原則として終了しません。契約上の権利や義務は相続の対象となるため、相続人や生前に指定された受任者を確認したうえで、管理会社や大家と解約、家財の搬出、明渡し、費用の精算を進めます。
まず管理会社へ死亡を連絡する
最初に賃貸借契約書を探し、物件名、部屋番号、大家・管理会社、家賃の支払方法、敷金、連帯保証人、家賃保証会社、火災保険を確認します。死亡届を市区町村へ提出しても、管理会社へ自動的に連絡されるとは限りません。
管理会社には、借主が亡くなったこと、今後住む人がいるか、鍵の保管者、家財整理に必要な期間を伝えます。死亡後何日以内に退去するという一律の法定期限はありませんが、契約が続く間は賃料や管理費が生じる可能性があります。連絡日、担当者、退去までの予定を書き留めておきましょう。
同居していた配偶者などが住み続けたい場合、単身で退去する場合、公営住宅の場合では手続が異なります。すぐに解約すると決めず、契約を引き継げるかも含めて確認してください。
家財を勝手に捨てない
室内の家具、家電、現金、通帳、写真などは、原則として故人の相続財産です。鍵を持つ家族が一人で処分したり、大家へ「すべて捨ててよい」と伝えたりすることは避けます。まず遺言書の有無と相続人を確認し、相続人間で家財整理の担当者を決めましょう。
入室するときは管理会社と日程を合わせ、室内全体と主な家財を写真で記録します。現金、預金関係書類、権利証、保険証券、貴金属、契約書類は、品名と保管者を一覧にします。廃棄する物も、処分前の写真、業者の見積書、領収書を残しておくと精算しやすくなります。
解約手続では、死亡の分かる戸籍等、相続関係を確認できる戸籍または法定相続情報一覧図、手続する人の本人確認書類、相続人の同意書や委任状などを求められることがあります。必要書類は管理会社によって異なるため、先に一覧を確認してください。
借金があり相続放棄を検討している場合は、家財の売却、持帰り、廃棄をする前に弁護士へ相談しましょう。財産の扱いが相続放棄の判断に影響する可能性があります。
解約から敷金精算までを記録する
管理会社と解約日を決めたら、家財を搬出し、電気・ガス・水道、駐車場、インターネットなどを整理します。清掃後に室内の確認を受け、鍵を返し、明渡日を記録します。
一般に、通常の使用による傷みや年月の経過による劣化は、借主の原状回復義務に含まれません。一方、故意・過失による損傷や契約上の特約など、個別に確認が必要な費用もあります。未払い賃料、家財撤去費、修繕費などの請求を受けたら、請求書の内訳と契約上の根拠を確認しましょう。
敷金がある場合は、賃貸借契約が終了し、部屋を返還した後、未払い賃料などを差し引いた残額が返還対象になります。返金先、精算時期、振込手続を確認し、精算書を相続人で共有します。費用負担や請求内容に対立がある場合は、弁護士への相談が適切です。
一人暮らしなら生前に備える
単身で賃貸住宅に住む方は、契約書と連絡先を家族へ伝え、残したい物、処分してよい物、送り先を一覧にしておくと安心です。国土交通省と法務省は、本人の死亡後に第三者が賃貸借契約を終了させ、残された家財を処理するための「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を公表しています。
これは自動的に適用される制度ではなく、本人が元気なうちに受任者との契約などを整える仕組みです。推定相続人や対応可能な居住支援法人などが受任者となる場合がありますが、対応地域、費用、契約内容は状況によって異なります。管理会社や居住支援法人、専門家へ事前に確認しましょう。
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