亡くなった親の固定資産税
親が亡くなった後、「故人名義の固定資産税の納税通知書が届いた」「相続人のうち誰が払うのか」「市役所へ代表者を届ければ名義変更も終わるのか」と戸惑う方は少なくありません。
固定資産税は、土地や家屋に毎年かかる市町村の税金で、相続税とは別のものです。死亡届を出しても、固定資産税の支払いと不動産の名義変更が自動的に完了するわけではありません。
固定資産税は相続人に引き継がれる
固定資産税・都市計画税は、原則として毎年1月1日現在の所有者に、その年度分が課税されます。親が1月1日より後に亡くなった場合、すでに親に課税されたその年度分のうち未納の税金は、相続人が引き継ぐことになります。
一方、親が1月1日より前に亡くなり、相続登記が終わっていない場合は、1月1日にその土地や家屋を実際に所有している相続人が納税義務者となります。相続登記や現所有者の申告が済まず、法定相続人が複数いる場合は、原則として全員が固定資産税の全額について連帯して納税義務を負います。
代表者がいったん納付しても、それだけでその人が不動産を相続したことにはなりません。相続人同士で最終的に誰がいくら負担するかは別の問題です。意見が対立している場合は弁護士、税務上の扱いは市税事務所や税理士へ相談しましょう。
相続人代表者の届出は名義変更ではない
自治体から「相続人代表者届出書」の提出を求められることがあります。これは、納税通知書、督促、還付などの書類を受け取る代表者を決めるための届出です。不動産を誰が取得するかを決めたり、登記名義を変えたりする手続ではありません。
大阪市では、亡くなった納税義務者の相続人に、相続が発生した年内の届出を案内しています。届出がないと自治体が代表者を指定する場合もあります。提出先は、原則として不動産のある区を担当する市税事務所です。大阪市外の不動産については、その所在地の市町村へ確認してください。
納税通知書が故人の住所へ届き続けると、期限を見落とすおそれがあります。まず通知書の年度、期別、納期限、未納の有無を確認し、故人の口座から振替されていた場合は、今後の納付方法も市税事務所へ確認しましょう。支払った人は、領収書や通帳の記録を残しておくと安心です。
現所有者の申告と相続登記は別手続
親が1月1日より前に亡くなり、相続登記が済んでいない場合、大阪市では「現所有者に関する申告書」の提出が必要です。期限は、自分が現所有者であると知った日の翌日から3か月を経過した日までです。
必要となりやすい資料は、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍と相続人の戸籍、または法定相続情報一覧図、相続人の住所が分かる書類です。法定相続と異なる内容を申告するときは、遺産分割協議書などを求められる場合があります。提出方法や必要書類は自治体や事情によって異なるため、最新の案内を確認してください。
この申告も、税金を課す相手を確認するためのもので、相続登記の代わりにはなりません。相続登記は法務局で行う別の手続で、2024年4月1日から義務化されています。不動産を相続したことを知った日から原則3年以内の申請が必要です。
遺産分割がまとまらない場合に利用できる相続人申告登記もありますが、通常の相続登記とは法的な効果が異なります。不動産の登記申請は司法書士へ相談しましょう。
最初に集めたい資料
まず、固定資産税の納税通知書と課税明細書、登記事項証明書、権利証または登記識別情報、戸籍、遺言書、口座振替の記録を一か所に集めます。課税明細書は親名義の土地や家屋を把握する手掛かりになりますが、他の市町村にある不動産や、課税されていない資産が載らないこともあります。未登記の家屋は、相続登記とは別に自治体への所有者変更届が必要となる場合があります。
元気なうちに不動産の所在地、納税通知書の保管場所、共有者、支払口座を家族へ伝えておくと、死亡後の確認が進めやすくなります。アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、戸籍収集、相続人調査、相続関係書類の整理など、相続手続の相談に対応しています。

