身元保証人がいない入院準備

「一人暮らしなので、急に入院することになったら誰を保証人にすればよいのだろう」「親族はいるけれど、遠方に住んでいて頼みにくい」。高齢になると、このような入院時の心配が出てくることがあります。

病院から「身元保証人」「身元引受人」などを求められることがありますが、身元保証人がいないことだけを理由として、必要な入院を拒否することは認められていません。厚生労働省も、入院による治療が必要な場合に、身元保証人がいないことのみを理由として入院を拒否することは医師法第19条第1項に抵触するとしています。

では、保証人を用意しなくても何も準備しなくてよいのでしょうか。実際にはそうではありません。元気なうちに「病院が家族などに何を頼んでいるのか」を分けて考えておくことが大切です。

病院が求めている役割を確認する

厚生労働省のガイドラインでは、病院が身元保証人などに求めている主な役割として、緊急時の連絡、入院手続、入院中に必要な物品の準備、入院費の支払い、退院時の支援、死亡した場合の遺体や遺品の引取りなどが整理されています。

つまり、「保証人」という一人の人が必要というより、実際には複数の役割がまとめて求められている場合があります。

入院を想定して準備するときは、まず、緊急時に連絡できる人がいるか、入院費をどのように支払うか、着替えや日用品を誰に準備してもらうか、退院時に誰へ連絡してほしいかを整理してみましょう。

親族がいても、すべてを一人に頼む必要はありません。どこまで対応してもらえるかは、それぞれの事情によって異なります。

医療の同意とは別に考える

注意したいのが、身元保証人と医療行為への同意は同じではないという点です。

厚生労働省のガイドラインでは、身元保証人や身元引受人などの第三者に、当然に医療行為へ同意する権限があるわけではないと整理されています。

そのため、「保証人を決めておけば、認知症になった後の治療について何でも代わりに決めてもらえる」と考えるのは適切ではありません。

自分がどのような医療や生活を希望しているのかについては、判断できるうちに家族や支援者、医療関係者と話しておくことが重要です。希望を書面に整理しておく方法もありますが、その書面の扱いや医療上の判断は状況によって異なります。

民間サービスを利用する場合の確認点

親族などへ頼むことが難しい場合には、入退院の支援、緊急連絡先、死後の手続などを提供する高齢者向けの民間サービスを利用する方法もあります。

ただし、「保証人がいないから契約しなければ入院できない」と考えて、急いで契約する必要はありません。

消費者庁などがまとめた「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」では、身元保証、死後事務、日常生活支援などはそれぞれ内容が異なり、契約時には提供されるサービス、費用、支払方法、判断能力が低下した場合の対応などを具体的に確認することが重要とされています。

契約前には、「入院時には具体的に何をしてくれるのか」「夜間や緊急時にも連絡できるのか」「追加料金はあるのか」「預けたお金をどのように管理するのか」「解約するときはどうなるのか」を書面で確認しましょう。

元気なうちに情報を一か所へ

今すぐ保証人を探すことよりも、まず自分の状況を整理するところから始められます。

緊急連絡先、かかりつけ医、健康保険の情報、服用している薬、預貯金や入院費の支払方法、利用している介護サービス、連絡してほしい親族や知人などを一か所にまとめておくと、突然の入院時にも確認しやすくなります。

さらに、判断能力が低下した後の財産管理に備える制度や、亡くなった後の手続を依頼する契約などは、それぞれ目的が異なります。必要な準備は家族関係、財産、住居、健康状態などによって異なるため、自分の場合に何が必要なのかを分けて考えることが大切です。

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