相続した土地を国に返せる?

「親から山林や畑を相続したものの使う予定がない」「遠方の土地なので管理を続けるのが負担」「自分が亡くなった後、甥や姪に管理の難しい土地を残したくない」。このような場合に検討できる制度が、相続土地国庫帰属制度です。
ただし、「いらない土地なら何でも国が引き取ってくれる」という制度ではありません。利用できる人や土地には条件があり、審査手数料や負担金も必要です。将来の相続や終活を考える際には、どのような土地が対象になるのかを早めに確認しておくことが大切です。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、相続や一定の遺贈によって取得した土地について、法務大臣の承認を受け、所有権を国庫に帰属させる制度です。令和5年4月27日に始まり、制度開始前に相続した土地も対象になります。
例えば、親から地方の土地を相続したものの、自宅から遠く、利用予定も売却の見込みもない場合があります。土地を所有している限り、草木の管理や近隣への対応などが必要になることがあります。こうした土地について、一定の要件を満たせば国に引き渡す選択肢ができました。
一方、自分で購入しただけの土地は原則として対象ではありません。共有地の場合も利用できますが、共有者全員で共同して申請する必要があります。状況によって異なりますので、まず土地を取得した経緯や現在の登記内容を確認することが必要です。
どんな土地でも引き取ってもらえるわけではない
特に注意したいのが土地の状態です。建物がある土地、抵当権などが設定されている土地、他人が通路などとして使用している土地、境界が明らかでない土地や所有権の範囲について争いがある土地などは、国に引き取ってもらうことができません。
また、通常の管理や処分に過大な費用や労力がかかる土地も承認されない場合があります。一定の崖がある土地、管理を妨げる工作物や樹木などが地上にある土地、地下に除去が必要な物が埋まっている土地などが例です。
「山林だから利用できない」「農地だから利用できない」と土地の種類だけで決まるわけではありません。反対に、更地だから必ず認められるわけでもありません。土地ごとの現況によって審査されます。
空き家を相続した場合には、建物が残ったままでは制度を利用できません。そのため、建物を解体して国庫帰属を目指すのか、売却や活用を検討するのかなど、費用も含めて比較することが重要です。
費用と手続の流れ
申請時には、土地一筆につき14,000円の審査手数料が必要です。申請後、法務局による書面審査や必要に応じた実地調査が行われます。
承認された場合は、さらに土地の管理費相当額として負担金を納めます。負担金は一筆20万円が基本ですが、市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などでは、土地の所在や面積によって20万円を超える場合があります。負担金を納付すると、その時点で土地の所有権が国に移ります。
大まかな流れは、法務局への事前相談、申請書と添付書類の準備、申請・審査、承認、負担金の納付、国庫帰属です。相談する際には、登記事項証明書、地積測量図、現地の状況が分かる写真などを用意すると、土地の状況を確認しやすくなります。実際に必要となる添付書類は、土地を取得した経緯などによって異なります。
終活では土地の整理も考えておく
配偶者や子どもがいない方の場合、家族関係によっては兄弟姉妹や甥・姪が将来の相続人となることがあります。預貯金などとは異なり、遠方の山林や利用予定のない土地は、相続後も管理が必要となることがあります。
そのため、元気なうちに所有している不動産を確認し、「残したい土地」「売却を検討する土地」「国庫帰属制度を検討する土地」に分けて考えておくと整理しやすくなります。
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を無条件で国に「返す」制度ではありません。しかし、相続した土地の売却が難しく、今後も利用する予定がない場合には、処分方法の一つとして検討できます。
相続土地国庫帰属制度の申請書や添付書類の作成は、弁護士、司法書士、行政書士に依頼することもできます。 不動産の相続登記については司法書士、相続人間に争いがある場合や法的な交渉が必要な場合は弁護士への相談が適切です。
「アイシー大阪本町相続サポート」では、大阪市中央区・本町駅徒歩3分の事務所で、相続手続の相談に対応しています。相続人調査や戸籍収集、相続関係書類の作成、相続した土地に関する手続の整理など、早めに確認しておくことで、将来の選択肢を整理しやすくなります。

