亡くなった親のNHK受信料
一人暮らしの親が亡くなった後もNHKの払込用紙が届き、「死亡届を出したのに、なぜ請求が続くのか」「空き家なら解約できるのか」「家族が住み続ける場合はどうするのか」と迷う方は少なくありません。
死亡届を市区町村へ提出しても、NHKの受信契約が自動的に解約されるわけではありません。親の住まいを今後どうするかによって、解約または契約者名・支払方法の変更が必要です。
空き家になるか家族が住むかを確認する
親が一人暮らしで、死亡後は誰もその住居に住まなくなる場合、NHKの案内では「世帯消滅」として受信契約の解約対象になります。テレビを処分していなくても、住居に誰も居住しなくなる場合は、まずNHKへ連絡して事情を伝えましょう。
一方、配偶者や子などが引き続き住み、テレビ等の受信機を設置している場合や、同じ世帯でNHKの配信を利用する場合は、受信契約が必要です。亡くなった契約者の名前のままにせず、契約者氏名と支払方法の変更について確認します。
実家へ別世帯の家族が転居する場合や、すでに自宅でNHKと契約している人が実家を引き継ぐ場合は、住所変更、世帯同居による解約、新たな契約など、状況によって手続が異なります。自己判断で二つの契約を残さず、双方の契約状況を伝えて案内を受けましょう。
解約はNHKへの申出が必要
解約するときは、NHKふれあいセンターへ連絡します。NHKの公式案内では、住居に誰も住まなくなった場合や、テレビ等の受信機がすべてなくなった場合などに、所定の届出書を提出する手続となっています。届出内容が確認された後に解約が完了します。
連絡する前に、次の情報を整理しておくとスムーズです。
・亡くなった契約者の氏名と住所
・死亡年月日
・お客様番号が分かる払込用紙や領収書
・連絡する家族の氏名、続柄、電話番号
・住居に今後誰かが住むか
・テレビ等の受信機を残すか、処分・譲渡するか
・NHKの配信を利用していたか
確認方法や必要書類は個別の事情によって異なります。死亡の事実や親族関係を確認できる書類などを求められた場合は、NHKの案内に従って提出してください。連絡日、担当窓口、受付内容も記録しておくと安心です。
受信料の精算と未払いを確認する
NHKの現在の案内では、解約が受理された月以降の受信料をすでに支払っている場合、その分は返金の対象になります。手続の時期によっては、口座やクレジットカードから一度引き落とされた後に返金されることもあります。
ただし、死亡した日まで自動的にさかのぼって解約されるとは限りません。連絡が遅れた場合の取扱いや返金対象となる期間は、契約内容と事実関係を伝えて確認しましょう。故人名義の口座が利用できなくなっている場合は、返金先や残額の支払方法も尋ねます。
生前から受信料の未払いがある場合は、請求期間と金額を確認してください。故人の未払い債務は、原則として相続の対象になる可能性があります。請求内容に疑問がある場合や、相続人の間で負担について争いがある場合は、弁護士への相談が適切です。
ほかにも借金があり、相続放棄を検討しているときは、故人の預金から受信料を支払う前に注意が必要です。相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。財産や債務への対応は、先に専門家へ確認しましょう。
テレビを処分する前に記録を残す
空き家を売却・解体するためテレビを処分する場合は、処分日や処分方法が分かる領収書、家電リサイクル券の控えなどを保管しておくと、状況を説明しやすくなります。親族へ譲る場合も、譲渡日と譲渡先を記録しておきましょう。
テレビに録画が残っている場合や、家財全体が相続財産となる場合は、相続人の一人が勝手に処分することは避けます。相続放棄を検討している場合も、先に弁護士へ相談するのが安全です。
元気なうちに、受信契約者、お客様番号、支払方法、テレビや配信サービスの利用状況を家族と共有しておけば、死亡後の手続が進めやすくなります。アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、戸籍収集や相続関係書類の整理など、相続手続の相談に対応しています。

