戸籍の広域交付とは?

相続手続では、亡くなった方の戸籍をたどり、誰が相続人になるのかを確認する必要があります。以前は本籍地が変わるたびに、それぞれの市区町村へ戸籍を請求する必要がありましたが、2024年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付」が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも一定の戸籍をまとめて請求できるようになりました。

戸籍の広域交付とは?

相続手続では、亡くなった方の相続人を確認するため、戸籍を集める必要があります。

2024年3月1日から始まった「戸籍証明書等の広域交付」により、本籍地が遠方にある場合でも、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍を取得できるようになりました。

例えば、大阪市に住んでいる方が、亡くなった父の本籍地が北海道や東京にあった場合でも、大阪市の窓口で対象となる戸籍を請求できます。

広域交付で取得できる戸籍

広域交付では、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを取得できます。

相続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になることがあります。婚姻や転籍によって本籍地が何度も変わっている場合でも、広域交付を利用できれば、それぞれの市区町村へ一つずつ請求する負担を減らすことができます。

一方、戸籍の附票や戸籍抄本など、広域交付の対象にならない証明書もあります。

誰の戸籍でも取れるわけではない

広域交付で請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母、子・孫など、自分から見て一定の直系親族に限られています。

そのため、相続人であれば誰でも広域交付を利用できるわけではありません。

例えば、兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい、配偶者の父母などの戸籍は、広域交付では取得できません。

兄が亡くなり弟が相続人になった場合でも、弟が亡くなった兄の戸籍を広域交付で取得することはできません。また、おじやおばが亡くなり、おい・めいが相続人となった場合も同様です。

兄弟姉妹やおい・めいの相続では戸籍が多くなりやすい

兄弟姉妹やおい・めいが相続人になる場合は、戸籍収集が複雑になりやすくなります。

亡くなった方に子がいないことを確認し、父母などがすでに亡くなっていることを確認したうえで、兄弟姉妹を特定する必要があります。

さらに、兄弟姉妹の中に先に亡くなっている方がいれば、その子であるおい・めいまで確認する必要があります。

そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍だけでは足りず、父母の戸籍や兄弟姉妹につながる戸籍、おい・めいにつながる戸籍などが必要になることがあります。

どこまで戸籍を集める必要があるかは、家族関係によって異なります。

広域交付を利用できない場合は行政書士に依頼できます

行政書士が依頼者に代わって広域交付を利用することはできません。

ただし、相続手続をご依頼いただいた場合には、本籍地の市区町村への通常の請求や、行政書士による職務上請求などを利用して、相続手続に必要な戸籍を収集することができます。

兄弟姉妹やおい・めいが相続人となっていて広域交付を利用できない場合、本籍地が何度も変わっている場合、古い戸籍を読んでも次にどこへ請求すればよいか分からない場合などは、戸籍収集から行政書士へ依頼することもできます。

戸籍収集からご相談いただけます

相続では、戸籍を集めるだけでなく、その内容を確認しながら次に必要な戸籍を特定し、最終的に相続人を確定していく必要があります。

広域交付を利用できる範囲であれば、ご自身でまとめて取得することもできます。一方、兄弟姉妹やおい・めいが関係する相続など、広域交付では集められない戸籍がある場合は、専門家へ任せる方法もあります。

アイシー大阪本町相続サポート(ICY行政書士事務所)では、相続に必要な戸籍の収集、相続人の確認、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書の作成などに対応しています。

大阪市中央区・本町で、「自分では広域交付で取れない」「どこまで戸籍を集めればよいか分からない」という場合は、戸籍収集からご相談ください。

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