自筆証書遺言の書き方
「財産を長女に残す」とメモに書くだけでは、有効な遺言書にならない場合があります。自筆証書遺言は、法律で定められた方式を守って作成することが重要です。
本文は本人が手書きする
遺言書の本文、作成日、氏名は、本人が手書きし、押印します。日付は「令和8年11月2日」のように特定できる形で書き、「令和8年11月吉日」とするのは避けましょう。
財産目録はパソコンで作成したり、通帳や登記事項証明書のコピーを使ったりできます。ただし、手書きでない目録の各ページには署名と押印が必要です。
財産と受取人を特定する
預金は金融機関名・支店名・口座番号、不動産は登記事項証明書を確認して記載します。誰に何を相続させるのか、曖昧にならない表現を使いましょう。訂正方法も法律で決まっているため、書き間違えた場合は、初めから書き直す方が安心です。
保管方法も決める
自宅保管には紛失や改ざんの心配があり、原則として死亡後に家庭裁判所の検認が必要です。法務局の保管制度を利用すれば検認は不要ですが、内容まで審査されるわけではありません。
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