墓じまいに必要な改葬許可

「遠方にある先祖のお墓へ通うのが難しくなった」「子どもに管理の負担を残したくない」と考え、墓じまいを検討する方が増えています。その際に迷いやすいのが、「お寺や霊園へ伝えるだけで遺骨を移せるのか」「どこの役所へ申請するのか」という点です。

墓じまいは、お墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して使用区画を返すことをいいます。すでに埋葬・収蔵されている遺骨を別の墓地や納骨堂へ移す場合は、原則として「改葬許可」が必要です。先に墓石の撤去を頼むのではなく、遺骨の行き先と必要な手続を確認しましょう。

申請先は現在のお墓がある市区町村

改葬許可を出すのは、新しい納骨先や自宅住所の市区町村ではありません。現在、遺骨が納められている墓地や納骨堂の所在地を管轄する市区町村です。大阪市内であれば、お墓のある区の区役所が窓口となります。

改葬とは、すでに納められている遺骨を別の墓地・納骨堂へ移すことです。火葬後、一度も納骨せず自宅で保管している遺骨を初めて納める場合は、通常、改葬許可ではなく火葬許可証が必要になります。また、遺骨の一部だけを移す「分骨」では、墓地や火葬場の管理者が発行する分骨証明書を使うなど、手続が異なります。判断に迷う場合は、現在の墓地と移転先の双方へ確認してください。

先に新しい納骨先を決める

手続は、次の順番で進めると分かりやすくなります。まず、現在の墓地の使用者が誰かを契約書や使用許可証で確認し、管理者へ墓じまいの希望を伝えます。寺院墓地では、法要や区画返還の方法なども話し合っておきましょう。

次に、永代供養墓、納骨堂、別の墓地など、新しい納骨先を決めて「受入証明書」または使用許可証を受け取ります。同時に、現在の墓地の管理者から、誰の遺骨が納められているかを証明する「埋葬・埋蔵・収蔵証明書」を取得します。

必要書類をそろえたら、現在のお墓がある市区町村へ改葬許可を申請します。許可証が交付された後に遺骨を取り出し、新しい墓地や納骨堂へ改葬許可証を提出して納骨します。許可証は移転先へ渡すまで紛失しないよう保管しましょう。

必要書類は遺骨一体ごとに確認

大阪市の案内では、改葬許可申請書は亡くなった方一人につき一枚必要です。ほかに、現在の墓地管理者が発行する納骨の事実を証する書面、新しい納骨先の受入証明書または使用許可証、申請者の本人確認書類を用意します。亡くなった方との続柄を確認するため、戸籍などを求められる場合もあります。

申請者は原則として現在の墓地使用者です。墓地使用者以外が申請する場合は、使用者の承諾書などが必要です。代理人へ手続を頼む場合は委任状も用意します。郵送申請に対応する自治体もありますが、原本や返信用封筒の扱いは窓口ごとに異なります。大阪市北区では申請手数料は無料と案内されていますが、他の自治体では事前に最新情報を確認してください。

許可だけで墓じまいは終わらない

改葬許可は遺骨を移すための行政手続です。これだけで墓地の使用契約が解約されたり、墓石の撤去や区画の返還が完了したりするわけではありません。管理者と返還日、閉眼供養などの扱い、撤去工事の範囲を確認し、石材店から費用の内訳を記載した見積書を取りましょう。新しい納骨先の費用や納骨時の費用も別にかかることがあります。

誰が墓地使用者か分からない、親族が改葬に反対している、寺院や業者と金額をめぐる争いがある場合は、一方的に進めず弁護士へ相談することが適切です。行政書士は、改葬許可申請書の作成や、戸籍・関係書類の整理を支援できます。

元気なうちに、お墓の所在地、使用許可証の保管場所、納められている方、将来の希望を家族と共有しておくと、急な判断を減らせます。アイシー大阪本町相続サポートは、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、改葬に必要な書類整理や戸籍収集など、相続手続の相談に対応しています。

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